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車の保険やの対応

以前駐車場内で停車中、運転席横にバックで追突されました。私の保険やは10対0なので私たちは出ることはないといいます。しかし相手側は私が動いていたと主張して、はなしがまとまりません。私が過失を認めると私側の保険屋もでてきて話するというのです。そうでなければ相手の保険屋と私個人の対決となるというのです。私は相手がプロなので私側の保険屋と話をしてくれといったところ私の保険屋はそうすると過失を認めるということですね?といった趣旨のことをいいなかなかはなしがつきません。こういった事故の場合私側の保険屋の対応はどうなんでしょうか?なにも対応しないものなのでしょうか?話には電話をかければアドバイスはしますが連絡をしないとまったく話がすすみません。  相手側の保険屋とはなしをしたりごねた場合の対応をしないものなのでしょうか?私個人と保険屋のはなしとなるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hitunion
  • ベストアンサー率16% (12/74)
回答No.1

まず、10:0以外の事故を考えてみます。 この場合、お互いの過失割合を決めるために、お互いの保険屋が折衝します。 そして、過失割合が決まって、補償が行われます。 ここまでは、良いでしょうか? さて、10:0の事故が起こった場合です。(すなわち、あなたの状況です) この場合も、まずは、保険屋が折衝します。 そして、10:0に決まります。 普通は、加害者側の保険会社が100%の補償を認めるので、10:0になるのです。 これは、事故の状況で決まってしまいます。 すると、被害者側の保険屋は補償する必要がないので引き下がります。 逆に言えば、加害者側の保険会社が100%補償することが決まっているのです。 ですから、被害者側の保険屋が引っ込んだ時点で、過失割合は0%が確定していると言うことです。 順序は、 (1)加害者側、被害者側の保険屋が折衝する。 (2)10:0に決まる。 (3)被害者側の保険屋が引っ込む。 という流れです。 (2)で100%の補償を加害者側の保険屋がすることが決まっているので、あなたと加害者側の保険屋が折衝する要因は何もないのです。 加害者側の保険屋がゴネたら被害者側の保険屋が出張ることができてしまいます。 すなわち、この流れは無限ループになりますので、10:0に落ち着きます。 10:0の事故では、被害者側の保険屋は何もできません。 問題があるとすれば、人身事故での医療費とか慰謝料とかでしょう。 このような時は、弁護士でなければ代理人にはなれません。 このようなときのために、弁護士特約と言うのがあります。300万円まで弁護士費用がでる特約です。 私は、等級プロテクトと共に弁護士特約もつけていますよ。

その他の回答 (2)

noname#62235
noname#62235
回答No.3

10:0の事故では保険屋さんの出る幕はありません(法的に出れません)。 保険屋さんは「相手に賠償を払うための代理人」だからで、相手に賠償を払う必要がない(無過失)の事故では出れません。 相手保険会社がなんと言おうと、10:0を主張し通せばいいことです。相手が「あなたは動いていた」と主張するなら、その根拠を問いただしてください。最終的には現場検証も必要となるかもしれません。

  • oshiete-q
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回答No.2

保険屋という表現が曖昧ですね。 まず保険会社とした場合、保険会社が示談交渉等を本人に替わって代行できるのは、自動車保険に「示談交渉代行サービス」があるからです。しかし同サービスは自動車保険全体についているのではなく、自動車保険のうちの賠償保険(対人賠償・対物賠償保険)についているサービスです。このサービスが機能するためには本体である賠償保険が機能する必要があります。質問のように契約者が過失を認めないということは賠償保険そのものが機能しないので、同サービスも機能しないことになります。これらが機能しない段階で保険会社は交渉に口を挟めば、弁護士法違反となります。 また代理店については、はじめから事故処理に関しては何の権限もありません。簡単に表現すれば交渉に関しては「多少知識のある一般人」ということです。こちらは過失の有無にかかわらず交渉に口を挟むことが、即違法行為となります。 こういったケースで相手側と交渉ができるのは、当事者か正式委任された弁護士となります。昨今の自動車保険にはこういったケースで弁護士が利用できるものもありますが、どうやら質問者さんは「もらい事故」への備えは無かったようですね。

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