• ベストアンサー

地方自治体、財団法人の会計基準の「目相互間」とは

お世話になります。 財団法人の事務を担当しておりますが、指導をいただいている、行政の担当者から、「会計基準」の規程を設定しなさいとの指導を受け、現在、ネットなどを通じて作成中ですが、その会計基準の中に、「・・・目相互間・・」という表現がありますが、この「目」とは何を指しているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんにちは。 下記サイトを見ると、 「目」は「具体的な使途を記述したもの」「どのように使うかという使途別の区分」 ということのようです。 当初予算よりもある「目」の支出が増加して資金不足になるときに、 同一「項」内の他の「目」から資金を融通するような場合に、「目相互間」という表現を 使うように感じました。 http://pf.econ.kobe-u.ac.jp/lpf2000/note10.html

makoteru
質問者

お礼

ご回答と参考URLありがとうございました。 十分に理解できる参考意見です。助かります。

関連するQ&A

  • 会計基準って・・・

    社会福祉法人新会計基準ってありますよね 会計の決まりごとを記したものだそうなのですが この会計基準って、法律なのですか? また、この基準って誰が発しているのでしょうか。 厚生労働省? 守らないと罰則なんかあるの? っていうか、みんな当たり前のように「会計基準」って 言葉を使っているのですが、上記質問しても 事務長も会計担当者も誰もはっきり答えてくれません。 ちなみに私はこの4月から会計関係のサブ的仕事を 担当することになった社会福祉法人に勤める事務員です。

  • 公益法人新会計基準の適用時期

    財団法人の職員です。 公益法人では、平成18年4月1日から開始する事業年度から新会計基準を適用することとなりました。 分からないのは、18年3月までに作成する18年度の予算書を新旧いずれのフォームで作ればいいのかということです。 適用前の時期ですので、旧基準で作成するのかなとも思うのですが、専門の雑誌とかを見ると新基準の実施に伴った予算の立て方、といった特集が組まれていたりして、混乱します。 よろしくご指導ください。

  • 公益法人会計基準って地方公共団体の所管する団体に及ぶか。

    詳しい方教えてください。 件名のとおりなのですが、 国が所管する公益法人の会計については 公益法人会計基準が適用されることとなっているかと思います。 これは地方公共団体が所管する公益法人にも適用があるのでしょうか。 事実上適用はされているようですが、 拘束力のある通知とか指導といったものはあるのでしょうか。 それとも事実上適用されているに過ぎないのでしょうか?

  • 社会福祉法人の会計

    社会福祉法人の会計には、会計基準と指導指針の二つがありますよね。使い分けが分かりません。どういう施設を開設している場合にはどちらを使うのか明確な基準を教えていただけると嬉しいのですがお願いします。ちなみにうちの社会福祉法人では、デイサービス、在宅支援介護、ケアハウスをやっております。

  • 財団法人の監事について

     私が勤務している財団法人で監事(非常勤)が退任することとなり、後任者を探しています。  今までは、所管官庁の職員と民間企業から1名ずつ計2名でしたが、今回、企業側の監事が退任することとなり、後任には、公認会計士又は税理士に入っていただこうと考えています。(監事の中で分担し、館長職員は業務監査、専門家は会計監査にしようと考えています)  加えて、日常の会計業務や決算業務、税務調査などへの協力をいただく予定です。  ところが、このことについて、他の者に聞きましたら、日常的な顧問業務を行う者が監事に就任することは、監事の独立性を損なうことになるのでは?との指摘があり、また、その専門家に支払う費用も年間80~90万円と非常勤役員に対して許される費用弁償の域を越えるのではないか? とのことでした。  私としては、監事による日々のアドバイスは、いわゆる予防監査として、法人に対する損失の発生を未然に防止するための指導的機能を果たすものであり、監事業務の範疇に含まれるのではないかと考えています。   ただ、財団法人の非常勤役員(理事、監事)が無報酬とされており、費用弁償のみが寄附行為で認められているため、費用の位置付けをどうするか悩んでおります。  どなたかご教示ください。

  • 新公益法人会計について

    公益法人会計の事務をやっている者ですが、 平成20年に改正された新公益法人基準に則って、公益法人の申請を受けるために 今までの公益法人の予算組や勘定科目などにおいて、公益事業、収益事業ごとの損益を出すようになったと思いますが、それについてわかりやすいような書籍やHPをご存知の方 教えて下さい。  私は平社員なので、最終会計ソフト(PCA)に入力するだけなのですが、 勉強したいと思っています。(理解できるかわかりませんが・・)

  • 法人契約中の会計士さんについて。

    現在法人契約をしています会計事務所があります。担当の会計士さんが独立されることになりました。現在会社関係と個人のことでこの担当会計士さんと弁護士さんが絡んだ案件があります。 会社の財務についてこの会計士さんではどうかな?と思うところがあります。 この度会計士さんは独列されても法人契約をしているのでそのままで、次の会計士さんに引き継いでもらえればよいかなという風に考えていました。 この会計士さんは弁護士さんの紹介でもありますので弁護士さんに従来通りの契約が良いのか?独立されたこの会計士さんと契約を巻きなおすのがよいのか?を相談してみました。 弁護士さんの意見は以下でした。 1.法律的に言えば経営者の判断。 個人的に言えば以下。 1.自分(弁護士さん)が紹介した人。 2.今後の大きな案件の事もあるのでそこを次の人がきちんと引継ぎがれるのかどうか。 3.経営の判断としてもしこの会計士さんに問題があって、従来の法人のままにされるのならば、いっそ別の会計事務所にされては。でも公認会計士の資格まで持っている人はこの町ではそんなにいないと思う。 会計事務所も若い人か ら年いった人がいる。お願いするならば若い人にするのが良いと思う。年の先生は案件をたくさん持っているので手が回らない可能性あるので、手厚くないかも・・・ 4.今の会計士の財務に関する判断等の気に入らないところがあれば経営者として「ここはこのようにする」とはっきり言えばいい。 5.今回別の人にしてまたこの会計士が良いからと言って再度お願いして断れるリスクもある。 6.個人の意見として今の会計士の方が今後の案件についてもやりやすい。 最終的にどちらにされても「そうですか」としか言えないので決められるのはそちら次第。 というようなことを言われました。 このような時の判断がとても困ります。アドバイスをお願いしたいです。

  • 財団法人の事務局をしてます。

    財団法人の事務局をしてます。 市がビッグイベントを開催するにあたり、「事業を運営するための予算が下りるまで、立て替えてくれないか。」とおっしゃるのですが、金銭消費貸借契約を交わす必要はないのでしょうか? 仕訳は、どうしたらいいのか? (立替金)¥○○○ (普通預金)¥○○○ なのか? (短期貸付金)¥○○○ (普通預金)¥○○○ なのか? (他会計への繰入金支出)¥○○○ (普通預金)¥○○○ なのか? 他にあるのか? 契約が必要か否か?仕訳は如何にすればよいのか?どうか、どうか、ご教示くださるようお願いします。

  • 地域自治会などの会計基準

    地域自治会の会計を担当することになりました。前例・他の団体などを参考に、決算報告・予算(案)などを作成しましたが、いくつかの疑問点があります。 (1)決算報告の収入の部に、繰越金(前期)を入れ、支出の部には、繰越金(次期)を表示しない。(2)支出の部の予算額(A) 決算額(B) 増減(C)の表示にC=A-B とC=B-Aの二通りの例がある。(3)科目の設定・配列など。  企業会計のように、原則や基準があったら教えて下さい。

  • 社会福祉法人会計基準について

    お世話になります。新社会福祉法人会計基準を勉強しています。 勘定科目の質問です。 その中で、資金収支計算書で事業費支出の中で「管理費返還金支出」と云う科目があります。 どの時に使う科目かわかりませんが、最大の疑問は事業活動計算書に該当する科目がない 事です。 よろしくお願いいたします。