• 締切済み

続・慰謝料を請求されています。

2度目の質問になります。前回は数々のためになるご意見ありがとうございました。前回の質問はQNo.2823895です。 さて、まずは弁護士に相談(弁護士会でやっているもの)に行ってきました。その弁護士はまず、念書は無効にならないでしょうと言ってました。何かを突きつけられ、脅されて書いたのなら無効にもなるが、僕が受けた弱みに付け込む程度では難しいとのことです。  通常連続しない1度だけの不貞行為程度では100万はいかないでしょうとは言われました。ただし、婚姻関係が破綻すれば100万は超えるでしょうとのこと。  不貞行為は2人いないと成り立たないので、奥さんと半分ずつも負担でないと不公平でしょうのようなことも言ってましたが、普通、今後も奥さんとうまくやっていきたいと思うでしょうから、奥さんには慰謝料請求はしづらいと思います。 また、「これ以上払えません」として訴訟を起こすことは可能です。ともいってたかな。  ということで、その弁護士さんとはあまりかみ合わなかった感じでした。第三者的立場からアドバイスを頂いた印象です。  明日、今度は違う弁護士さんにお話を聞いてもらうことにしました。 僕としてはできればですが、僕の追い込まれた状況で書いた念書を無効にしてもらいたい。ちなみに「念書」と表題は入れてないのですが、これでも有効なものでしょうか? 本当なら、妻が寝込んでいる状況、両親、私の体の具合を知りながら、その弱みにつけこんで念書を書かせただけでなく、それ以後の日常生活、夫婦の信頼関係に支障がでたので、逆に慰謝料を要求したいぐらいです(これは無理でしょうかね)。  相手が本当に国家公務員のキャリアであれば、このような形で私の情報を入手し、金品を要求する行為は国家公務員法等では特に問題はないのでしょうか?倫理審査会などもあるようですが、弁護士さんは、「報告したところで問題にはならないのでは」といってました。  今後、弁護士さんに相談する際のポイントなども教えていただけたらありがたいです。今、まだ冷静に物事を順序だてて考えることが難しく、読みにくい文面ですみません。            

みんなの回答

回答No.2

前回の質問と合わせて拝見しました。 貴方は独身時代に 知人である女性と 相手が既婚者と知り得ていながら 体の関係を持った。 その後、2年間に渡り 特に関係は無かったものの 付き合いだけは継続させていた。 そして、相手の旦那さんが あなた方の付き合いを知り 慰謝料を請求してきた。 と、いう事ですね。 慰謝料の金額は後記する事として 問題は、貴方が2年間も 体の関係は無かったとしても 付き合いを継続させていた事です。 ただの友達という間柄ではなく 1度でも体を交わした関係であり 付き合っていたならば それは相手方の夫婦間における 信頼関係を著しく失墜させたと 慨されても仕方ありませんね。 夫婦という関係に侵略した事実は 拭い去れません。 貴方の奥さんの前で謝罪しろという 要求についても 今後は付き合いを断ち切るという 誓約に等しい謝罪と捕らえられます。 これを弱みととるのは 貴方の見解であって 第三者的には、あっても不思議でない 要求でしょう。 念書の作成に関してですが 表題に念書となくても 書かれている内容が重要なので 効力は存在します。 ただ、これを恐喝とするには 念書を書かされた環境が 問題と言えます。 慰謝料の金額についてですが 500万円を法外とするか否か... 相手方の夫婦が 一般的な夫婦であって 関係を修復し 婚姻を継続させているならば 100万円程度が相場でしょう。 しかし、離婚に至ってしまった場合は 相手方の経済状況も踏まえて 500万円といった慰謝料も あり得る話ですので 一概に法外とも言えません。 貴方は、念書を差し入れた上で 既に100万円を支払い 念書にある相手の要求を 追認してしまいました。 これ以上の慰謝料支払いを 拒みたいのであれば 相手方に債務不存在の請求を 申し立てるべきでしょう。 貴方が逆に慰謝料を要求するのは お薦めできませんね。 そんな申立費用があるなら あと50万円でも 上乗せし即決和解として 早く自分の夫婦関係を 修復させるべきでしょう。

peach82
質問者

お礼

いろいろとアドバイスありがとうございました。 誓約に等しい謝罪と捉えることができるとは思いませんでした。 僕はそれを言い方を変えただけで、ばらすぞ と言っているようにとってしまいました。手厳しいですが、とても貴重なご意見、アドバイスありがとうございました。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

>その弁護士さんとはあまりかみ合わなかった感じでした。第三者的立場からアドバイスを頂いた印象です。 書かれていた内容から判断する限り、妥当なコメントだとの印象を受けましたけど。 裁判になれば、判断する裁判官は第三者です。 淡々と見通しを述べてくれる方がありがたいと思いますよ。 他の弁護士から意見を聞くのもいいと思いますが。

peach82
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり妥当なコメントだったのですね。 全て自分の責任ですから、今後しっかり考えたいと思います。

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