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離婚後の住居の権利に関して

妻の借金が原因で5年の別居を経て協議離婚しました。妻の経済的理由から今すぐ自宅マンションを出れないという理由により、1年間は、自宅マンションに住むことを承諾し、私は実家に住むことになりました。今月末、退去予定でしたが、妻が住む権利があると主張しだしました。私自身、妻の借金を背負い経済的余裕がないため、人に貸し、返済に充てたいのですが・・・妻は興奮し、話し合いになりません。 妻はこの一年間なんのプランもなく、ただ一緒に住む彼氏が出来なかったの1点張りです。弁護士に相談するお金もなく、途方にくれる毎日です。どなたか、良い解決方法をご存知のかた、お知恵を貸してください。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

家賃を払っていない人で、所有権もない人には居住する権利はありません。したがって元妻の「住む権利がある」というのは、間違いです。現状は「使用貸借」の状態になっているものと考えられ、所有者(つまりあなた)から退去を命じられたら速やかに退去しなければなりません。 とは言うものの、現実には家賃を払わず居座る人を立ち退かせるのはかなり困難なこととなります。 究極の手段として存在するのが「退去の強制執行」です。裁判所に行って判決をもらい(正当な賃借ではないため確実にもらえます)、強制執行を申し立てます。期日になったら執行官が力ずくで家財を運び出して、追い出してしまいます。ただし、これにはかなり費用がかかります(通常の引越しの2~3倍+家財の保管倉庫代)。この費用はあなたの負担となります。 現実的には、「盗人に追い銭」ですが、新しいアパートの敷金や家賃の何割かを負担して、穏便に出て行ってもらうことが多いようです(このほうが、結果的に安くつくため)。 出かけている間に家に入って鍵を取り替えるなどという方法も考えられますが、不法侵入などと主張されると厄介なことになります(家族では不法侵入は成立しませんが、もはや他人ですので)。 不法侵入の構成要件は「他人が管理する物件への侵入」であり、自分の所有物件であっても成立してしまいます。

norikawa
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 大変参考になりました。敷金、家賃負担で穏便に出て行ってもらう方向で頑張ってみます。心から感謝します。

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