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【休職期間中】の【社会保険料】の徴収について

初めまして。お忙しい中、私の質問にお目を通して頂きありがとうございます。 どうかご助言の程、宜しくお願い致します。 私は【2007年1月27日~2月28日】の期間、右肩を痛め休職しておりました。 (傷病手当金の申請は現在手続き中です。) 怪我の方は幸い快方に向かいましたが、復職をしようとした所 会社側の都合と私の希望が折り合えず、結局、復職せずに、そのまま退職する事にしました。 その旨は【3月1日】に伝えました。 そして【3月3日】に会社から、以下の手紙が配達記録郵便で届きました。 ■2月分の社会保険料を会社に全額支払え。 ■内訳は健康保険料、厚生年金、厚生年金基金の計5万円である。 ■支払期限は3月13日。 と言う内容でした。 皆様にお伺いしたい事は以下の3点です。 【1】休職期間中も社会保険料は徴収されてしまうのか 【2】退職をした場合、前月の社会保険料は全額自己負担なのか 【3】もし期日迄に会社に支払えない場合、法的な制裁を受けるのか 以上についてです。 お恥ずかしいのですが、本日の夕刻まで実家に帰省しておりまして、この手紙に全く気がつきませんでした。 先ほど大家さんから郵便を渡され、情けなく右往左往するばかりです。 どうかご助言の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
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回答No.1

おはようございます、質問を拝見致しました。 退職は3月1日付なのでしょうか。2月末までは在籍であったと仮定して回答させて頂きますね。 (1)こちらは納付しなくてはいけません。本来は給与から控除が可能なのですが、給与支払がないので現金で納める事になります。 (2)これは毎月天引きされている額と同額で構いません。 2月中も在籍であったなら、その従業員を社保に加入させている以上は事業主の折半負担を免れるものではありません。 ※しかし、遡及で喪失処理をされる可能性があるので、任意継続を希望する場合には少し揉めるかも知れないですね。 (3)法的な制裁はありません。社会保険料の徴収に関しては、事業主に何らかの特権を与えるものではないので、通常の民事の取立てと同じです。 社会保険料の納付義務は全額を事業主が負うものなので、一旦立替払いするものなのです。以降の労使間のやり取りには法は関与しません。 こちらは交渉が可能です。 全額負担の要求はちょっと横暴なので、何れにしろ少し会社側と話し合ったほうが良いように思われますね。 ※健康保険法だと161条に保険料は1/2ずつ負担する旨の規定があります。 お大事になさってください。

Help_Desk
質問者

お礼

こんにちは。 貴重なお時間を割き、私の質問にご回答下さり、お礼申し上げます。 噛んで含めるようなご懇篤なご助言、本当に有難うございました。 sr boxさんのアドバイスを参考に、安心して会社側と話し合いに臨めそうです。 またご縁ありましたらどうぞ宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.2

>【1】休職期間中も社会保険料は徴収されてしまうのか >【2】退職をした場合、前月の社会保険料は全額自己負担なのか あくまでも、自己負担については払わなければなりません。しかしながら会社負担分は払う必要はありません。請求金額が正しかご確認されることをお勧めします。 >【3】もし期日迄に会社に支払えない場合、法的な制裁を受けるのか #1様のとおりです。

Help_Desk
質問者

お礼

こんにちは。 貴重なお時間を頂戴し、私の質問にご回答頂いて有難うございました。 motokenご助言を参考に会社側と明日、話し合ってみようと思います。 またご縁がありましたらどうぞ宜しくお願い致します。

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