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個人ピアノ教室の確定申告について

自宅でピアノ教室を開いています。 昨年分(平成18年分)は白色で申告、今年(平成19年分)から年収が大幅に増えるので青色で確定申告する事も検討しています。 税金については色々と調べて、青色申告すると経費として費用を使えるという事はわかったのですが、その内訳等もなかなか難しくまだ悩んでいます。 青色で申告するのなら、今回の申告で申し出なければならないんですよね? 実際に申告されている先生方、確定申告や税について詳しい方、個人のピアノ教室で青色申告する場合のメリットやデメリットもお教えいただけたらうれしいです そしてもうひとつ、発表会を他の先生の生徒さんと合同で開く話が出ているのですが、どうもその先生は収入はあるのにピアノ教室の分は確定申告を全くしていない様子。。。 まだはっきりと確認したわけではないのですが、合同発表会を開催する中で確定申告するのが私だけだと何か不都合はありますか?? 私は白、青どちらにせよ申告しますが、発表会の経費の項目等から他の先生方にも調査が入ることはあり得る事なのでしょうか? いずれかは合同から抜けて単独で発表会をしたいのですが、なかなか『今年は単独で開催するので抜けます。』とはっきりと言えない事情がありますので、少しでも問題があるのなら青色申告を機に(口実に?)うちの教室だけで発表会することも少し考えています。 回答よろしくお願いします。

  • p_i_a
  • お礼率67% (25/37)

みんなの回答

回答No.2

>どうもその先生は収入はあるのにピアノ教室の分は確定申告を全くしていない様子。。。 音楽個人教授(自由業、サービス業)の収入は所得税法の事業所得にあたります。「収入」-「収入を得るために要した費用」=「収入」-「必要経費」が年間38万円以下なら申告義務はありません。 ピアノ教室でしたらピアノの毎年の減価償却費、教室に使っている応接間、居間などの地代家賃(その部屋の面積÷家屋総面積で按分した額に教室としての使用時間割合を掛けた金額)、発表会にかかった印刷費、会場借り賃、会場準備費、その他ピアノ教師として必要な書籍・新聞雑誌購入費、CD/DVD、ピアノコンサートチケット購入費、など沢山ありそうですね。発表会のために買った衣装、付ける宝石類なども「必要経費です」という理屈が生じますから、その使用割合に応じた金額は経費に算入できそうですね。発表会しか着れない演奏会用衣装なら100%も算入可能でしょう。看板出し広告みたいなことをすれば、それも経費でしょう。要するに税務署との知恵比べになります。(日常的支出は収入を得るために必要な支出ではありませんから、これを経費として申告すると否認されます。何が日常支出か必要経費かは税務署とのせめぎあいでしょう) 申告をしないもう一つの根拠は、教室の開き方によります。知り合いの紹介でしか生徒をとらず、「月謝」もらっても領収書も出さないとすると 「月謝は事業所得??私は知人間の個人的金銭のやりとりと思いますが。世の中で、個人間でお礼をしたり受けたりすることは幾らもあるでしょう。それすべて税務署に報告して税金払えというわけ? それにピアノ個人教授は「営利活動、単なるお金儲け」と誤解されていません?文化活動、教養教育活動でしょう。学校法人、宗教法人みな収入は非課税でしょう。法人だったら非課税で、個人だったら課税と、どうしてなるの?」 と美人ピアノ教師さんに迫られると、唯一の反論は「法律でそうなっているからです」しかありません。「じゃあ、法律に従って私のピアノ差し押さえてちょうだい。これ以外すべて主人名義の財産です。私は払いませんよ」・・もう泥沼です。 ピアノ教師を怒らせて、本気で裁判に持ち込まれると、裁判官はピアノ教師の主張に軍配をあげるかもしれません。優秀で仕事熱心な税務署員ほど、手を出したくない案件でしょう。 ピアノ教室の看板を大きく掲げ、新聞チラシ広告もしょっちゅうしている場合には、上の理屈は通用しませんから、いずれ税務署に知られて「不申告加算税」など払わされるでしょう。 >発表会の経費の項目等から他の先生方にも調査が入ることはあり得る事なのでしょうか?いずれかは合同から抜けて単独で発表会をしたいのですが、なかなか『今年は単独で開催するので抜けます。』とはっきりと言えない事情がありますので、少しでも問題があるのなら青色申告を機に(口実に?)うちの教室だけで発表会することも少し考えています。 上の回答では2つの極端な例を挙げていますが、実際のピアノ教室は、この中間のグレーゾーンにあるでしょう。 税金の視点で、合同発表会にするか単独発表会にするか判断することは、少し行き過ぎのように私は思います。ピアノ教室で、どう生徒が短時間で上手にピアノ弾けるようにできるかが本体で、税金はしっぽでしょう。しっぽに犬が振り回される事態は避けるべきです。 生徒さんやその親の立場を優先させて、どちらにするか判断すれば良いでしょう。その結果税金をめぐってどういう問題が起きようと、犬のしっぽが右を向いているか左を向いているか程度の差でしょう。 逆に考えると、生徒さんやその親の立場で単独発表会に変えた方が教育効果が高まり、生徒さんの質も高まるなら、青色申告を口実に使っても何の問題もないです。

p_i_a
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね、個人の教室と言っても色んなパターンがありますよね! 他の先生方は、20~30人の生徒さんと、他のお仕事もされているので額はそこそこあるようです。 経費などの知識もないようだったので、おそらく大半の個人の先生が申告していないという理由で『バレないしいいでしょう』というお考えだと思います。 >税金の視点で、合同発表会にするか単独発表会にするか判断することは、少し行き過ぎのように私は思います。ピアノ教室で、どう生徒が短時間で上手にピアノ弾けるようにできるかが本体で、税金はしっぽでしょう。しっぽに犬が振り回される事態は避けるべきです。 誤解を招く書き方をしてしまいましたが、もちろん生徒さん第一に考えています! 合同発表会もよかったのですが、単独で開催したら、アットホームでもっと教室のカラーを出せるかな?と思っているのですが、合同でしている先生には大変お世話になっており、これからも付き合いのある方なので、円満に抜けたいというのが本音です…。 そこで、申告を口実にできたら一番スムーズに事が進むかな?と思ったのですが、私一人申告しているからといって全く問題ないのなら理由には出来ないし…という訳で、この点についてもみなさんにお聞きしたかったのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>青色で申告するのなら、今回の申告で申し出なければならないんですよね… まあ、そういうことですが、厳密に言えば今回の申告とは関係ありません。 青色申請はもちろん今月15日までに出さねばなりませんが、昨年分の申告は青色申請と同日でなくてもいっこうに差し支えありません。 >個人のピアノ教室で青色申告する場合のメリットやデメリットもお教えいただけたら… 一般論としてのメリットになりますが、やはり青色申告特別控除としての65万円が、最大の魅力でしょう。 >発表会の経費の項目等から他の先生方にも調査が入ることはあり得る事なの… 絶対ないとは言い切れませんが、そこまで考える必要はないでしょう。 発表会などなくても、看板を掲げて、いや看板など出していなくても、教室を開いている限り、いずれは税務署の知るところになりますよ。 安心して、あなた自身は正しい道をお歩きください。

p_i_a
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 控除額が65万まであがったんですよね。 教室だけでも月15万ほどの収入になるので、この経費の額は大きいです。 月曜日に税務署に行くので青色申請もしてこようと思います。

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