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確定申告に行かなくてはいけませんか?

昨年1月から6月までの6ヶ月事務職の仕事をしました。 手取り月給が17万くらい。 その後3ヶ月失業保険をもらいながら無職生活、昨年末2ヶ月現在の職場でアルバイトしました。 こちらは月10万くらい。 国民年金と保険を払っています。 あと、個人でも保険に入っています。 源泉徴収票は2箇所からもらってあります。 昨年末に会社で年末調整はしてもらっていません。 私は3月15日までに確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 知人が「税務署から何の用紙も来ていないなら行かなくてもいいんじゃない?」 とアドバイスくれたので、混乱しています。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

行ってください。 そうすれば、ほとんどの場合 還付されますから あなたの場合、いかなくても、ペナルティは多分ないですけどね 損しますよ。行かないと。 2箇所の源泉徴収書、国民年金、国保の払い込みの証明するもの 保険会社からきた、はがきを持っていけば、簡単にできますよ。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm こちらから、所得税の確定申告書 の給与所得のみの方の申告書 で、申告書は簡単に作れます。

minnnanouta33
質問者

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回答をありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • goo1326
  • ベストアンサー率27% (112/408)
回答No.5

申告の義務はありますが行うことは少ないのが現実です。 なぜかというとそれでも税金は、多めに払っているから・・・ 毎月源泉徴収されているので税金については先取りされていることになります。(毎月1割程度引かれていますよね?)多くの企業の場合、若干多めに徴収し、年末調整で返却するという手法を取っていますので、確定申告をした場合、若干税金が戻ってくると考えられます。 例外も有り、追加で徴収されることもあります(扶養関係や財産分与などの条件次第で)が、質問者さんの場合は、追加徴収は考えにくいですね。 答えは、個人事業主以外は、放置していても原則、税金は毎月予定で先取りされているので問題ないと言うことですね。

minnnanouta33
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.4

国税庁の確定申告書作成コーナーで作成してみて、税金が戻ってくるようなら申告したら?そのままプリントして提出も出来ます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

minnnanouta33
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

  • isotype2
  • ベストアンサー率16% (15/93)
回答No.3

>確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか? というよりも「行かないと損する」のでは? 給与から源泉徴収されてますよね? つまり、税額が確定する前に給与から天引きされている訳です。 あなたの収入が記載されているだけであれば課税対象所得はゼロですから、当然、税額もゼロです。となると、源泉されていた税が還付されます。

minnnanouta33
質問者

お礼

回答をありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年末に会社で年末調整はしてもらっていません… 申告の義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >知人が「税務署から何の用紙も来ていないなら… 事前に用紙類が送られてくるのは、前年も申告しているなど、今年も申告の必要があると税務署が判断した人だけです。 送られてこないからと言って申告の義務がないわけではありません。 自分で取りに行くなり、国税庁のサイトで印刷するなりの努力が求められます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

minnnanouta33
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。

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