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賃貸マンションの電波障害について
- 4月の終わりに賃貸マンションに入居しました。電波に障害があるらしく、テレビが砂荒らし状態で映りが悪いです。
- 大家からCATVの加入を求められていますが、契約書には電波についての記載がなく、納得できません。
- ケーブルテレビの加入や値下げ交渉を考えていますが、大家からはまだ具体的な支援は得られていません。
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電波障害の程度が、明らかに社会通念上見るに耐えない場合であれば、 (1)不動産業者に対しては、重要事項説明に不明記の責任を追及出来ると思います。 (2)また大家には借地借家法等の規定からの責任追及が出来ると思います。 以下にその理由を述べます。 (1)について 宅地建物取引業法の第35条等に記載されている項目には、TVの状態について明記せよ、とはどこにも書いてありませんが、そもそもこの条文は不動産についての買主・借主を保護する目的で作られています。 従って、条文に明記されていなくとも、明らかに買主・借主に不利益になる事項について業者には説明の義務があります。 また、実際に紛争になった場合、その不利益の程度判断も、不動産業者に対しては(プロとしての)かなり厳しい裁定が下されるのが現状です。 通常の賃貸契約の重要事項説明の内容は、売買契約の重要事項説明に比べて、かなり簡素なものが多いですが、こういった重要事項の法的趣旨から鑑みると、殆どの重要事項説明が「不備」であると思います。 今回のTVの電波障害(映りが悪い)についても、昨今の賃貸住宅には(よほど特殊な地域でない限り)地上波放送のTVを受信できる設備が着いているのが常識ですよね。 逆に言えば「着いてる事が当たり前」だから重要事項説明書に記載されてない事もあるわけです(本来は、これ自体も問題ですけどね、笑) ですから、今回のように通常あるべき設備に不具合があり、明らかに「借主」が不利益を被ると考えられる場合には、上記宅建業法の趣旨に照らし合わせれば、業者には説明義務があると考えられるわけです。 (2)について 借地借家法の規定では、簡単に言うと「貸主は貸してる建物を借主が、ちゃんと住めるように維持しなさい。」と書いてあります。 ですから、今回のケースでも、(1)に書いた事と同じ理由により「通常あるべきもの」に不具合が生じれば、それは貸主に(維持)修復する責任が生じるわけです。 と、ここまでは「能書き」ですが、今回のケースの今後の具体的な解決方法としてお奨めと注意点は・・・・ いきなり、上記の法的根拠を武器にして、役所の相談窓口などに行けば、まず間違いなくnuruさんのご意見は通るでしょうが、今後そこに住み続ける事を考えれば、大家さんとの関係も考えるとあまり得策とは言えませんよね。 ですから、上記の法的根拠も含めてもう一度、まず業者へ解決の依頼をする事をお奨めします。 何故なら、前述のとおり、いざ宅建業法上の話までこじれてしまい、市区町村にある「不動産指導課(言い方はそれぞれ違いますが)」等で話し合いをする場合、業者にとっては「呼び出される」事自体が問題であり、且つ行政は「住民の味方」であり、尚かつ「重要事項説明は借主保護」であるからです。 これらを鑑みて、今回のケースで業者に勝ち目が無い事は、彼ら(業者)も分かるでしょうから、今までよりも前向きに対処してくれる(対処せざるを得ない)はずです。 (2)は一応書きましたが、大家さんとのつき合いを考えれば、あくまでも最後の手段と考えた方が賢明です。 また、そもそも、このような紛争を避けるために「有資格業者」が「有資格の宅地建物取引主任者」に「責任を持って」顧客に重要事項説明を行い、その対価として「手数料」を受け取るわけですから、まずは業者と折衝する事が妥当であると言えます。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 まず結果からなんですが、家賃の1000円引き下げで落ち着きました。 金額はともかく、こちらの意思表示ができたこと、大家が多少なりとも負担を認めたことで納得しました。 こんかいのことでいろいろと勉強にもなりました。 私のような素人で知識不足で困ってる人間にはmrspoiltmanさんのような方がいらっしゃるととても心強く感じます。 私も私のできる範囲でmrspoiltmanのようにちょっとでも手助けができたら...と思いました。 あらためて有り難うございました。