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租税公課に消費税は入るのですか?

青色申告なのですが、租税公課に消費税は入れてよいのでしょうか? その場合、17年分として18年に支払った消費税を入れるのか、18年分のまだ納付していない申告すべき消費税を入れるのか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

税込経理されているとの前提で回答させて頂きます。 (仮受消費税・仮払消費税を使用する税抜経理方式の場合には、租税公課とはなりませんので) 基本的には、実際に消費税を納付した年の必要経費となりますが、決算時に未払計上された時には、その年の必要経費とできる事となります。 ですから、平成17年分について、未払計上していなければ、平成18年の必要経費となりますし、平成18年分の消費税についても、未払計上されれば必要経費になる事となります。 (特に継続適用は要件とされていませんので、その年によって未払計上したり、しなかったり、というのは特に問題ありません。)

yuuichi020
質問者

お礼

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。 当方の現状の経理方法についての説明不足にもかかわらず、丁寧なご説明、本当に感謝いたします。 税込経理で、17年分の青色申告時にその年の分の消費税を未払計上しておりませんので、18年分の必要経費として計上いたします。 本当にありがとうございました。

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