入籍後の会社辞める手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 入籍してから仕事を辞める際の手続きについて知りたいです。現在契約期間中であり、結婚式は6月に予定しています。入籍後は手続きが必要なのでしょうか?
  • 結婚式前に入籍する場合、入籍後の仕事辞めの手続きについて教えてください。契約期間中であり、健康保険や年金に加入しています。結婚式を挙げた後、早めに入籍したいのですが、手続きはどうなりますか?
  • 6月結婚予定で、現在契約で仕事をしています。入籍後は仕事を辞める予定ですが、手続きは大変でしょうか?健康保険や年金に加入していますが、結婚式だけでは手続きは不要なのでしょうか?アドバイスがあればお願いします。
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入籍してからすぐに会社を辞めると手続きは大変ですか?

6月に結婚式する予定です。 そして、現在私は契約で仕事をしているのですが、その契約期間が6月末日までです。 仕事は更新できますが、4月から仕事内容も変わってくるらしいので、結婚をタイミングに契約更新はしないつもりです。 仕事では「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」に加入しています。 結婚式をしただけでは会社への書類による手続きは必要ないように思いますが、入籍すると当色々手続きがあるのでは??と思います。(詳しくないので分かりませんが…) 結婚式を挙げたらなるべく早くに入籍したいのですが、特にこだわる日にち等はないので、入籍は6月末を過ぎてからの方がいいのかな?とも思います。 ささいな事ですみませんが、何かアドバイスがありましたらお願い致します。 (因みに6月末に仕事は辞めるつもりですが、また働きたいので失業保険を貰いながら探すつもりです)

noname#26762
noname#26762

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  • jfk26
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回答No.1

A.入籍してから会社を辞める B.会社を辞めてから入籍する AよりBの方が手続きは面倒でしょうね。 Bだと退職してから入籍するまでのブランクがあるからです。 A.の場合 1.退職したら夫の勤務先に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けをお願いする。 B.の場合 1.退職したら市区町村の役所へ行って国民健康保険と国民年金の第1号被保険者の届けをする。 2.入籍したら市区町村の役所へ行って国民健康保険の脱退の届けを出す。 夫の勤務先に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けをお願いする。 雇用保険の失業給付を受ける場合は夫の健保組合の判断によっては上記のA、Bに加えて、さらに再び健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者を離れて、市区町村の役所へ行って国民健康保険と国民年金の第1号被保険者の届けをして、給付が終了すればまた国民健康保険の脱退の届けを出して、さらに夫の勤務先に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けをお願いする、という複雑な手順が待っています。

noname#26762
質問者

お礼

早速お返事が来て嬉しいです。 辞めてから入籍する方が面倒なのですか…無知な為、意外でした; 読んでいるだけで頭が混乱してきたのですが、最後の5行の内容については私が勝手に動くのではなく、そのタイミングになると市役所なり会社なりが指示してくるのでしょうか…??もしそうでなければ自分で覚えておかなくてはいけませんね。 じゃあ6月の結婚記念日に入籍してもいいな、と思います。 また何かありましたら教えて下さい。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>最後の5行の内容については私が勝手に動くのではなく、そのタイミングになると市役所なり会社なりが指示してくるのでしょうか…?? いいえ質問者の方自身が判断して動かねばなりません。 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 また雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 実は扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 また健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 ということでまた頭が混乱するかもしれませんが、がんばってください。

noname#26762
質問者

お礼

混乱してます; 今後130万を超えるかどうかは自分でも分かりません。いい仕事を縁があれば超えるでしょうし、なかなか仕事が決まらなかったら超えないでしょうし…。 とりあえず、今の会社にいる間に入籍した方がラクである、という事は分かりました!笑 新たな疑問も色々出てきましたので、またお世話になる事がありましたらお願い致します。

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