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ハローワークの求人票

今、在職しながら転職活動中なのですが、ハローワークで紹介してもらって面接へ。面接で求人票の内容とかなり相違点がある事があります。休みや勤務時間等。でも、求職者側は、求人票に書いてある事を信用して面接に行っています。求人票は、いわば労働契約書と同じと考えていいますが、かなりの相違点がある場合、ハローワークか会社側に面接交通費等の損害金は請求できないものでしょうか?

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

確かに困りものです。 ものの本によれば一般的には求人者がハローワークに求人の申込みをするのは法律上「申込みの誘引」にすぎず、求人票記載の内容は、直ちには労働契約の内容ならないのだそうです。 しかし、これは大げさに言えば“詐欺”です。求人票記載の内容を契約内容としている裁判例もありますので、契約違反で損害賠償の請求をすることは可能かと考えます。こうした裁判例を増やして、求人者及びハローワークに警鐘を鳴らすことも必要かも知れません。 なお、現在でもハローワークに求人の差し止めを要求することはできると思います(労働基準監督署が要求しているのを経験しています)。

yamatodamashi
質問者

お礼

アドバイスを頂き、有難うございます。ものの本はどの様な本かは知りませんが、県庁の労働局の転職アドバイザーは、ハローワークの求人票=労働契約書と同じと言っていました。もし、求人票が「申込みの誘引」なのであれば、紹介してもらう時に一々確認してもらうしか方法はありませんね。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4
yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

  • apachiro
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.2

確かに、そのような悪質な雇用者がいるのは事実です  しかし、ハローワークの立場で そのような劣悪な  条件で雇用者がいってきた場合  労働基準法:月間残業 40時間以下等  を超えるわけですから、掲示できません。 国の立場での、雇用支援の機能は体をなしていないのだと思います 今までの状況は 原則として 買い手市場ですから 条件面で齟齬があるからといって、無理やり損害賠償にもちこむことは 非常に難しいと思います。 

yamatodamashi
質問者

お礼

何度も有難うございます。つまり、労働法に添った求人票を出し、応募者には「実は」となるわけですね。となると、紹介してもらう時に、ある程度の事は、聞いてもらうしかないですね。

  • apachiro
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.1

残念ながら難しいと思います それは、求人票の内容は、ぼかして書かざるを得ないからです 相違点があるといっても:どちらがいい 悪いのみずかけ論に なる可能性が大きいと思います  ただ 遠距離の面接の場合、交通費を請求することは可能です  たとえば、東京の人が大阪の仕事に応募して書類審査で通って    面接に行くケースなどです。 しかしこの場合は    ハローワークでは なく ヘッドハンティング会社が    仲介します。     在職しながらの転職では、そのような機関をつかったほうがよさそうに思います。

yamatodamashi
質問者

お礼

アドバイスを頂き、有難うございます。そうですか、難しいですか。でも、ぼかして書くとは・・・?例えば、完全週休二日制と記載されているのに、実際は土曜日は全部出勤。朝は9時始まりと記載されているのに実際は朝7時からとか。求人票にも休日は、日祝のみとか朝7時~午後4時迄、残業時間、月に60時間と書けばよいのでは、と思いますが、如何お思いですか?

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