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贈与税について。

質問なのですが・・・。 (1)兄弟が結婚するので親が祝いとして200万円を渡すのに親の口座から兄弟の口座に入れようとしたら銀行の人に「110万円を超える金額を1つの口座から他の口座に振込をすると贈与税がかかります。」と言われました。この場合、父の口座から100万円母の口座から100万円と半分に分けて兄弟の口座に振込をしたら贈与税はかかるのでしょうか? (2)振込は手数料がかかるので窓口で青色の振出用紙と赤色の預入用紙で入金すれば手数料はいらないといわれたのですが本当ですが? どうか回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mojitto
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回答No.2

現金だろうが振込だろうが、受け取ったものに対して税金がかかります。もちろん外貨でも絵画でもかかります。 口座が個人かどうかも、どこからもらったかも関係ありません。 結果が同じならどんな方法を使っても110万円を越えれば課税対象です。 振込みを勧めたのは透明性の高さからです。 多額の贈与を受けて、急に受取人が羽振りのいい生活をしたら、きっと親から多額の贈与があったのではと疑われる可能性は高いです。 (前科は関係ありません) 多額の現金を贈与するためには当然、親さんからの口座から出金されますよね?調査が入った場合、『この引き出したお金どうしました?』と聞かれることは間違いありません。何回か多額の現金の出金があれば、あらぬ疑いがかかるかもしれません。 不透明でも違法でも、バレなきゃかまわないと考えているのなら、質問者様の方法でいいでしょう。 しかし公序良俗に反するのでこのサイトの規約違反になるため私は勧めません。 非課税で200万円を贈与したいのなら、2年に分けて振り込めば一番クリーンな形です。(年間上限が110万円だから)

noname#31555
質問者

お礼

おはようございます。 現金でも同じなのですね。ありがとうございます。普通に口座に一回で振込するよう伝えときます。バレなければいいと思ってしまいましたが、浅はかでした。すいませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mojitto
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回答No.1

(1) 贈与税は110万円以上あげた人にかかるのではなく、110万円以上もらった人にかかります。つまり今回の場合は… 220(もらった金額)-110(控除)=110(課税対象) 110万円は課税対象です。あなたが贈与税を納めなくてはいけません。 まぁあなたが国税?税務署?から狙われていないのなら問題はないでしょうが… (2) 確かに(色は銀行によるでしょうが)赤の出金票と青の入金票を組み合わせれば、振り込み手数料はかかりません。 しかし調査が入り、このお金はどこから手に入れたのですか?と聞かれたときに困りますよね。あらぬ言いがかりをつけられかねません。 振込みならお金を出した人間がはっきりするので、証拠を残すためにも振込みの方が賢明です。

noname#31555
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 (1)もらった人に贈与税がかかるのですか。一個人の口座なので国税・税務署から狙われていないと思いますが・・・。前科もないし。現金で渡しても贈与税がかかるのでしょうか? (2)振込のにします。

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