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確定申告期限後の申告について
- フリーカメラマンが7年間の申告をしていないことが発覚しました。税務署からの指摘はないようですが、期限後の申告は可能でしょうか?
- 友人の報酬は源泉徴収されているため、申告すれば還付される可能性があります。
- 青色の届出をしている場合でも、申告を一度もしていなかったら青色が取り消される可能性があります。
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まず、期限後申告であっても、そもそも申告すべき義務があったのであれば、早急に申告すべき事となります。 但し、国税の賦課権には除斥期間が設けられていますので、原則としては5年間(悪質な場合は7年間)しか遡れないものですから、5年分について申告されれば良いものとは思います。 http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tuusoku/pdf/07.pdf#page=3 ただ、結果的に還付になるのであれば、還付請求権の消滅時効はやはり5年間ですから、5年分しか申告はできない事となります。 申告書の用紙については、改正によって変わっていくものですから、基本的にはそれぞれの年分の申告書を使用すべき事となります。 ちなみに国税庁の確定申告書作成コーナーでは、平成16年分以降については作成できるようになっているようです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 青色についてですが、これは税務署にご確認されるしかないものと思います。 ただ、法人であれば2期連続して無申告であれば、取り消しの事由となりますが、個人の場合は、意外とそれよりゆるくて、数年間無申告でも青色が取り消されていなかった、というケースもありますので、いずれにしても、直接税務署にご確認されるしかないものと思います。 ただ、仮に青色が生きていた場合でも、例えば65万円の青色申告特別控除や準損失の繰越控除等については、期限内申告が要件となっていますので、青色申告の特典がフルに活用できない可能性もあるものと思います。 (青色申告特別控除については、その場合は10万円が控除の限度となります)
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- oo8
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どっちにしても5年を越えることはできません。 最近のガスのトラブルのように数十年前の責任をとることはできません。
お礼
解りやすい説明ありがとうございました。 とりあえず、計算して税務署へ提出してみます。 ちょっと安心しました。