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仲介手数料について
アパートや駐車場を借りたとき、仲介手数料が1ヶ月分でした。宅建業法では仲介手数料は半額と決められていると言うことですが、どうやったらかえしてもらえるのでしょうか? 消費者契約法を使うと聞いたのですがどうしたらよいですか?
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居住用の建物の賃貸の場合、仲介手数料の上限は家賃の半月分までです。 国土交通省の告示に明記してあります。 ただし、 「当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き」家賃の半額まで となっていますので、依頼者(お客様)が承諾している場合は、1ヶ月分をもらうことが可能です。 国土交通省が示す「告示の解釈運用の考え方」によると、 この承諾は、媒介を依頼を受けるにあたって得ておく必要があり、 依頼後の承諾では駄目となっています。 借主の場合、媒介の依頼がどの時点かというのが曖昧ですが、 普通に考えれば、その物件を紹介された時点、案内をされる前というのが妥当で、いくらいくら遅くても申込の意思表示の時でしょうから、重要事項の説明の時点では駄目だと思います。 質問者様はどの時点で、手数料が1ヶ月であることを告げられ、同意・承諾されましたか? 重要事項の説明の時点であれば、その点をついて手数料を半分返してもらえるでしょう。 さらに消費者契約法に、事業者が消費者にとって不利となることを故意に告げずに契約した場合、消費者はその契約を取り消すことが出来るという条文があります。 手数料について、上記のようなルールがあることを告げずに、ただ単に1ヶ月と説明して承諾をとった場合は、その契約(承諾)を取り消すことが出来るかもしれません。 この場合取り消すのは、賃貸契約ではなく、仲介会社との媒介契約であり、さらには「仲介手数料が1ヶ月分であることの承諾」を取り消すという主張をすればよいということでしょうね。 消費者契約法には、No.3の方が書いておられるように、消費者に一方的に不利になるような契約は無効という条文がありますが、消費者契約法と宅建業法は宅建業法が優先します。 だから、宅建業法に「依頼者の同意があれば一ヶ月分取ることが可能」という条文がある以上、この主張は難しいと思います。 取り返す方法ですが、まずは、その会社に上記の法律を説明して、返してくれと言ってみましょう。意外とすんなり返してくれるかもしれません。 それでだめなら、宅建協会とか行政(県庁)の宅建係に相談して下さい。 そこから、その会社に指導してもらうといいでしょう。 それでも駄目なら、裁判(小額訴訟)という流れですが、裁判をするのは、精神的に疲れますし、絶対に返ってくるかどうかも分からないですけどね。 あと、家賃の半額までという規定は、居住用の建物に限られますので、駐車場分の仲介手数料は、1ヶ月分請求されても仕方ありません。 ちなみに、ここ数年、都市部の大手仲介会社が、「当社の仲介手数料は家賃の半月分」と宣伝していますが、それは自主的に値引きを始めた訳ではなく、それまで当然のように1ヶ月分取っていたことに対して、行政から「きつーいお叱り」を受けたからです。 つまり、単にルールを守るようになったというだけです。
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- m_inoue
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大家してます >宅建業法では仲介手数料は半額と決められていると言うことですが 初耳です 仲介手数料は家賃の1ヶ月分以内+消費税 ただし、入居者・大家のどちらにどれだけの配分で要求すれば良いかが決められていないだけでしょう 仲介業者が貴方に全額請求しても違法とは言えないでしょうね 逆に仲介料を貴方から一切頂かない場合も有るでしょう
- sapporo30
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難しいですよ。 駐車場だと、まず取り返す為の手間で、足がでます。 というのも、No1さんが書いてある通り、 あなたは、自分が全部はらうという書類に サインをしていますから 業者は、根拠なくあなたからもらったわけではないのです。 業者に返せといっても、なにを言ってるんですか? と言われます。 そうなると、返還を依頼。内容証明送付。小額訴訟 という ことになります。 あなたが、返せという根拠が 消費者契約法です。 この法律は、契約書に書いてあることでも、消費者にとって 一方的に不利になる事項は無効である。というものです。 ただ、この法律を出した所で、業者は返還に応じません。 仲介手数料は、業者にとっての大事な飯の種ですから・・・ となると、小額訴訟を起すことになります。 小額訴訟を起す際に、重要事項説明に書いてある 借主が全額負担 するのは、消費者契約法に照らして、消費者が一方的に不利に なるから無効であり、・・・ と訴状を書くわけです。 敷金返還訴訟 とか、小額訴訟 とか 消費者契約法 で 検索すると、実際に裁判を起した方のサイトが見れます。 それを見て、自分もそこまで情熱を持ってできるか? と考えてみて行動してください。 大体の方は、お金よりも 納得ができない ということで 裁判をなさっています。
- winnie777
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No.1さんのおっしゃるとおり 仲介手数料は双方合わせて1か月分までです。(消費税別) 住居に関する手数料は基本は貸主が半月分、借主が半月分までで、 了承が得れれば借主から1か月分取っても違法ではありません。 なので重要事項説明等で1か月分になるように聞いているのではないでしょうか? (実質は了承というより仲介料1か月分と報告ですが) また、駐車場の契約は、宅地建物取引業には当たりませんので いくらもらっても問題ありません。
- mintuma
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宅建業法では家主、借主、双方の合計で家賃1ヶ月に相当する 金額しか仲介手数料はとれません。 よって借主100%でも、家主100%でも 家主、借主50%づつでも問題ないです。 また、本当は1ヶ月以内なので、まるまる1ヶ月に相当する 金額をとらなくても問題がありません。 しかし、不動産会社は契約締結前に重要事項の説明を読むのですが、 そこで契約締結時に家賃の一ヶ月分の仲介手数料を支払う事に 承諾しますというような内容の文言が入っており、借主は署名、押印 するので、一応、借主は1ヶ月分払う事に承諾したとみなして 業者は契約するので、返金は難しいかもしれないです。