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貸し金回収か詐欺で刑務所送りか・・・

私(△△)が知人(○○)に貸した5万円の借用書です。 「   借用書   私は何月何日に△△から5万円を借りました。   何月何日から毎月1万円ずつ返します。   何月何日   △△(私の署名)   ○○(相手の署名)   □□(相手の住所)  」 ○○と□□だけが相手の自筆でハンコ無し控え無し証人無しです。 電話は無い、解約したとの事です。 債務の確認の為内容証明で請求すると見知らぬ会社の住所で返ってきました。 当時在籍していた会社(派遣会社社員)に今も在籍してる可能性は高いが(教えてくれません)、請求書などを会社宛に出すと退職しそうなヤツです。 そこで質問です。 この借用書は裁判で認められますか? 会社や実家に内容証明で債務確認をとり支払い督促へと思ったんですが、その間に退職し逃げられそうなので公示送達で民事訴訟を起こしある日突然差し押さえる方が確実かな?と思いまして・・・ 又、借用書の住所がウソだったので詐欺でタイホ出来ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.3

NO.1です。 確かに詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪ですから、れっきとした詐欺罪となるのですが…。 1 知人関係で 2 (申し訳ないですが)少額であり 3 NO.2の方も言われているとおり貴方が立証することが著しく困難 であると思われますので、警察もまともにかまってくれないと思うのです。 一度相談されてみては如何でしょうか?

obakachan
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

裁判を起こしたところで、出廷してこないでしょう。 そうなるとご質問者の主張がすべて認められて勝訴です。 しかし、そこからが大変なんですよ。 強制執行するにしても、相手の勤務先や通帳口座はわかりますか? 全部自分で調べるしかありません。 いまや消費者金融があふれているような状況なのに、5万円すら都合できない人に差し押さえする資産があるとは到底思えませんしね。 高い勉強代だと思って諦めたほうが。。。 詐欺での立件も難しいでしょうね。 詐欺は明らかに返す意思がなかったことを証明しなければいけませんからね。 住所は間違えて書いた。返す意思はもちろんある。と言われちゃったらお手上げです。 第一、警察がまず相手にしてくれないと思いますよ。

obakachan
質問者

お礼

有難うございます。 お金はしょうがないけど、天罰を下したい・・・

  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1

誠に申し上げにくいですが…結論としては「よい授業料」になったものとして諦めるほかはありません。 理由として…。 1 その借用書は裁判で認められますが、裁判費用が必要になります。また判決が出たところで支払い能力もないでしょうから、差し押さえるものもあるのかないのか不安です。民事執行法131条に、債務者の生活に不可欠と考えられるものは差し押さえが禁じられています。また、衣服、寝具、家具、台所用品、たたみ、建具などは、生活に欠くことができないものと認められ、差し押さえることができません。また、2ヵ月分の食料、燃料も差し押さえが禁止されています。標準的な世帯の1ヵ月の生活に必要な最低の金銭(政令で21万円と規定されています)も差し押さえできないことになっています。  一方、趣味・娯楽に供される物など生活必需品といえないものは、差し押さえの対象になります。しかし現実には、競売にかけられない(かけても値がつかない)ようなものは持っていかないようです。 2 支払い督促は(ボクも苦労したことがあるのですが)、債務地(義務履行地)が離れている場合、その両方の地が管轄裁判所となります。つまり、北海道と東京で支払い督促を行い、相手が異議を申し立てると、相手先の土地で裁判となったりすることもあります。 3 詐欺でタイホ?この内容で警察(または地元の地検)に告訴状を受理させることは著しく難しい内容であります。

obakachan
質問者

お礼

ありがとうございます。

obakachan
質問者

補足

1:毎日パンとうどんで生活し給与のほとんどを馬につぎ込んでるみたいですので給与と車は差し押さえられるかと思ってます。 2:同じ県内ですので・・ただ相手の住所がニセモノなので会社に送ってもいいものかと・・・異議を申し立てられてもこの借用書で債務確認の効力があるんですね?。 3:どの程度になれば詐欺になりますか?

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