• 締切済み

懲戒免職と失業手当

懲戒免職だと失業手当はもらえないのでしょうか。

  • nt-mr
  • お礼率81% (18/22)

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

nt-mrさん、私は取り敢えず「法テラス」を紹介しています。http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html

nt-mr
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、参考にしてみます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>内部告発したことで懲戒となった場合を想定しています。やはり手当てがでないとも考えられる訳ですね・・ いいえ。(民間企業ならば)内部告発で「懲戒解雇」になろうと基本手当は出ます(勿論基本手当の受給要件を満たしていることが前提ですが)。 なお、内部告発されたことで職場側がnt-mrさんを切り捨てるため「懲戒解雇」してきても、「懲戒解雇」の無効や逸失利益の補償を求めて争うことができます。念のため申し添えておきます。

nt-mr
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。告発の公益性の有無で懲戒か決まる訳ですが、もし専門の弁護士のお心当たりがあれば事務所などお教え願えませんでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>でも必要書類など懲戒免職した職場側が出してくれるのでしょうか 出さないわけにはいきません。 出さないと雇用保険に加入したままになり雇用主も保険料の支払いを継続しなければならないことになりますから。従業員の雇用保険を解除するときに必要書類は出されます。

nt-mr
質問者

お礼

ありがとうございます。しくみが分かりました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

「懲戒免職」と言うことはnt-mrさんは役所にお勤めなんですか? 民間なら「懲戒解雇」でも失業手当(正確には基本手当)をもらえます。 但し、「懲戒解雇」が真に「懲戒」に値するかがいつも問題になります。労働者の“重大な責任”による解雇なのかどうかにより3か月の支給制限期間があるかどうかを決定する問題になります。 >必要書類など懲戒免職した職場側が出してくれるのでしょうか。 職場側が出します。職場側が出す「離職理由」に異議があれば、職業安定所に異議を申し出ることができます。

参考URL:
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken06.html
nt-mr
質問者

お礼

ありがとうございます。内部告発したことで懲戒となった場合を想定しています。やはり手当てがでないとも考えられる訳ですね・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

もらえますよ。 ただし自己都合退職と同じで3ヶ月の待機期間があります。

nt-mr
質問者

お礼

本当ですか!でも必要書類など懲戒免職した職場側が出してくれるのでしょうか。

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