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法的効力のある書面の作成方法

会社から退職勧奨されました。自主退職する意思が無いことを伝え、解雇するならば書面でその内容を欲しいとメールで会社に伝えました。退職勧奨する理由として私が仕事をしていない年配の社員に対しきつく言ったことが退職勧奨される理由と思われます。 「あなたはこの○○の仕事をするといいましたよね?」 「実際にその仕事はしましたか?」 「では、実際にその仕事をしたのは誰ですか?」 と言ったことで、本人はうつ病になってしまいました。後にも先にもその日の話し合いの際に言った1度だけの事です。全て仕事上の話しかしていません。明後日に人事部のトップと話し合う予定でいます。 そこで、質問です。 Q1:うつ病になった本人に直接会いその日話した内容を書面にて作成し本人に私に言われた内容と書面の内容が相違が無いことを同意してもらえるなら署名してもらおうと思います。恐らく応じてくれると思います。どのような書面を作ればよいか参考になるURLを教えて下さい。法的に効力がある書面に署名してもらいたいので教えて下さい。 Q2:このような過去の出来事に対する双方の相違が無いことを確認する書面を何と呼びますか?(同意書?確認書?) Q3:本人と直接会う際に注意すべき事項はありますか?本人は本人自身の非を認め、会う事には問題ないはずです。 Q4:うつ病になった後に私が心配して本人に会いに行きました。その際、私からきつく言われたことが原因でうつ病になったのかを確認した所、それが全てでは無いが多少はあると言われました。会社側は私が彼をうつ病にさせた100%の原因と言ってきた際に、先に対処することはできますか?本人に会う予定なので教えて下さい。 申し訳ございませんが、ご回答できる方よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

1.法的に効力があるということの意味は、訴訟になったときに事実関係について争いが生じないということだと思いますが、一般的に当事者の署名捺印があれば、その内容について争うことになる可能性は少ないです。公正証書作成という方法もありますが、遺言書や強制執行受諾文言付きの契約書などに使われるもので、事実関係の証明だけを目的として作成するというのは一般的ではありません。 2.確認書でかまわないと思います。書面の呼称にはあまり意味はありません。同意書は語意から考えて適当でないと思います。 3.デリケートな問題なのでいろいろありそうですが、事実関係や当事者間の思惑などがわからないと、具体的には思いつきません。 4.100%か70%かを合理的に査定する方法は無いと思います。うつ病発症の主要な原因が他にあれば会社側の認識相違を指摘することができると思いますが。 そもそもご質問の内容が客観的に間違い無ければ、業務の範囲の会話ですし、その会話でうつ病になると予測するのは極めて困難だと思いますから、解雇事由としては不適当です。労基法18条の2に違反すると思います。時間があれば労基署にも相談された方がいいと思います。

fuji-tu-bo
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • tryouts
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回答No.2

Q1,2については先に書かれている通りなので省略します。 Q3:会う必要自体ありません。 仮に会ったとしても、間違っても謝罪等に聞こえうる言葉を発してはなりません。 謝罪ととれる言葉を述べた場合、責任を認めることになってしまいます。 Q4:年配社員が業務をしなかった事実があり、その事実を指摘しただけであり、会社の業務の運営上指摘することは妥当であった。 1回きりの指摘であり、うつ病になることは一般的に考えて想定することは出来ない。 この二つを押し書面にも記載してもらって、貴方自身は何ら責任が無いことを押し通すのが妥当です。 うつ病の原因を争っても、不当解雇を争ったとしても充分に貴方か勝てる状況です。 普通の会社であれば、業務をしない人間こそ退社に追い込みますがね^^; こんなので退職になってたら、勤め人時代に何十回首を切られたことだろう(--;

fuji-tu-bo
質問者

お礼

ありがとうございました

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