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役員(社長)からの借入金

グイン リアード(@guin_riard)の回答

回答No.2

No1です。 家族の方ですか? 遺産の分配は、総合的に行うので、借入金分を誰が相続するのかは、家族の相談で決めます。 家は奥さん、借入分は長男、預金は次男等、分け方はいろいろあると思います。 出来れば、借入金は新社長が相続するのが、長期になった場合、楽だと思いますが、 例えば、奥さんが名ばかりの取締役で、報酬をもらってない場合などは、利息の関係で奥さんにしてもいいと思います。 また、相続人全てで分割してもいいのですが、質問からすると、次男は会社に関わっていないようなので、後々もめる原因になると困るので、借入金からは外す方がいいと思います。 ともかく、誰が、何をどれくらい相続するのかは、家族の問題です。 経理としては、分割された場合 借入金 三千万 / 借入金 二千万           / 借入金 一千万 のように処理し、但し書きのところで、誰からかを、はっきり判るようにすればいいと思います。

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