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契約条項の変更で業者と意見が食い違っています。
よろしくお願いいたします。 私の住んでいるマンション管理組合と宅配ボックス業者の保守契約について契約条項の変更で業者と意見が合致しない部分があります。 保守契約料の支払い時期についてなのですが、現在前払いとなっておりそれを後払いに変更して欲しい旨伝えたところ、会社の決まりで出来ません。という回答でした。 契約料の前払いは相手会社の倒産リスクもありますし、通常は役務提供後払いであると考えるのですが、今回の契約改訂で保守料の引き下げを承諾したのでそれ以上は無理ということでした。 このようにお互いの意見が食い違った場合、現在は契約更新条項にある3ヶ月を切っているのですが契約そのものをお互いの契約条件が合致しなかったということで解除できるのでしょうか。
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- heartpapa
- ベストアンサー率62% (117/188)
保守料の引き下げや支払い時期は債務の条件にあたり、この変更は債務の要素の変更となります。 つまり、この場合の契約更新とは、今までの債権を消滅させ新しい債権を成立させる契約、更改となります。(民法513条) ※野球選手が何年間かの契約期間を終え、更改する、というアレですね^^ ですから、債務の条件が折り合わなければ、基本的には解除、というより更新しない、ということは可能だと考えます。 ところで、他の宅配ボックス業者の保守料の支払い時期は、どのようになっているのでしょうか? もし、後払いOKのところがあれば、そこに代えることを示唆して再度交渉するなり、本当にそこに代えてしまうなり… また、前払いが当該業界で一般的なことであれば、質問者さん側が折れるか、今後宅配ボックスのサービスを止めるか… 余計な心配でした^^
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
解除できるのか、あるいは更新なしと出来るのかどうかは契約書をよく読まないとわかりません。 自分達で判断できない場合には弁護士に相談下さい。
お礼
回答いただいて有難うございます。 宅配ボックス保守の業者変更については調べてみました。 他のメーカー4社に直接電話をして保守出来ないか問い合わせたところ、全ての宅配ボックスメーカーが他メーカーのものは保守できないという回答でした。業界内でお互いの縄張りを荒らさないという決まりでもあるのかもしれません。