• ベストアンサー

約因(consideration)

国際ビジネスで、契約書を作るとき、英米の法律では約因(consideration)というものが必要となる場合があるらしいですね。約因って具体的にはどんなものですか?さっぱりわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

約因があるとは、価値の交換があることです。 もうすこし簡単に言うと、約束の中に「私はあなたにこれをするから、あなたは私にこれをする」という交換条件が含まれることです。 ビジネス上の契約では、ほとんどの場合、約因が問題になることはありません。例えば「AはBに商品を渡す。BはAに500ドルを支払う。」という約束は、A→B、B→Aと双方向の価値の移転すなわち交換があるので、契約として有効です。 ビジネス上、約因に気をつけなければいけない典型的な場合は、既存の契約を変更する場合でしょう。 例えば、上記の契約が成立した後で「BはAに100ドルを追加して支払う」という約束を改めてしたとします。この約束には、B→Aという価値の移転はありますが、100ドルを追加する代償としてのA→Bへの価値の移転が合意されていないので、約因がなく、契約として有効ではありません。

関連するQ&A

  • 約因

    簡単に表現すると 「約束の原因」 と観念して正しいでしょうか? ウィキ 約因(やくいん、英: Consideration)とは、契約当事者間に存在しなければならない取引上の損失をいう。英米法において契約を構成する約束に拘束力を与える根拠である。

  • 契約書に出てくるこの英文の意味を教えてください。

    仕事上の契約書で For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are acknowledged, A and B agree as follows: という文章が頻繁に出てくるのですが、これの正確な意味を教えていただけないでしょうか。 自分なりに辞書などで調べて、「valuable consideration」は「有価約因」、「sufficiency」は「充足性」など単語ごとの意味はなんとなく分かったのですが、文章全体としての意味がいまいち掴めません。 契約書にお詳しい方、どうぞよろしくお願いいたhします!

  • 流通証券と契約(米国法)

    米国法からです。 There are several legally significant differences between a negotiable instrument and a contract right, and the transfer of each. A negotiable instrument is deemed prima facie to have been issued for consideration, whereas a contract is not. 要点は流通証券には約因があるけども、契約には約因がない。流通証券はある目的がありその交換として手形を振り出すからBargained forなので約因があるのは理解できるのですが、契約は両当事者の約束事項の取り決めなので、 Bargained forでないので約因がないということでしょうか。

  • 海外との契約書

    海外の企業(個人業者)との売買契約を結ぶ場合、 英語の契約書を作る必要があると思うのですが、 この契約書は日本の法律をベースに作るものなのでしょうか? それともその業者の法律をベースに作るものなのでしょうか? 聞いたところによると、日本の契約書は、ビジネス習慣によるところが多く、海外の契約書のように細部まで明記しない場合が多いと聞きます。 できれば海外(アメリカ)の契約書書式で契約書を作成しようと思うのですが、何か英語の契約書のガイダンスが分かるサイトはないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 神経因性膀胱の症状と自己導尿と間欠式バルーン

    40歳の男性です。頚椎を痛めているのに無理をし続けた結果、排尿が出来なくなり神経因性膀胱と診断され自己導尿を先月から開始しています。 神経因性膀胱で自己導尿中の諸先輩方に教えていただきたいのですが、私は頚椎から神経因性膀胱になっているとの診断なのですが、左足に力が入りにくく歩いていて膝崩れがあったり、便の方も出にくいものの、一応走ったりも出来ますし、尿意も感じます。 首や腰の障害で神経因性膀胱になった方の場合、下肢の麻痺や尿意も感じなくなったりするような気がするのですが、実際のところどうなのでしょう。 また、導尿時はかなり尿道が痛く、出来るだけ細い12Frのカテーテルを貰っているのですが、排尿に時間がかかってしまいます。皆様はどのくらいのサイズを使用されているのでしょうか? また、仕事中や外出先での自己導尿はなかなか時間や設備的に難しいため、できれば日中は間欠式バルーンカテーテル留置、夜間帰宅後は自己導尿と使い分けたいのですが、実際病院の方ではどの程度まで物品を出していただけるのでしょうか? 実際に、使い分けている方がいらっしゃいましたら、具体的にどのくらいの間隔で、どのくらいの物品を貰えているのか教えていただければうれしいです。 現在は、再利用型のセフティカテを月に一本と消毒液を1瓶、キシロカインゼリーを二本もらっています。これに、DIBの間欠式バルーンカテーテルとレッグバッグを追加で出してもらう事は出来るのでしょうか?かかりつけのところでは、間欠式バルーンカテーテル自体取り扱いが無いようなので、出してもらえるところがあるのであれば、紹介状を書いてもらって病院を移ろうかと思案中です。

  • 無免許が行った免許を必要とする契約

    具体的な例はどういうのがありますか。。ある法律関係のレジメからです。 「歳入確保のための法律により免許が必要とされる場合には、無免許が行った契約であっても有効となる。これは自治体が歳入を増やすために、特定の事業を行う業者に対し、市の許可と免許料の支払を要求する場合がある。 このような無免許が行った契約であっても公共の利益を害すると考えられない場合には、無免許者と契約を結んだ相手方は契約に拘束され契約上の義務を履行しなければならない。」

  • 英文契約書の日本語訳です。

    以前にも何度も質問をして、その度に素晴らしいアドバイスや回答をいただき、感謝しております。 まだ続いて英文契約書を訳しています。 下記のように訳しましたが、意味が通じるでしょうか? ネットで検索したり、色んな訳を見てやってみたのですが、ちょっと日本語が難しくて、訳した本人でもちょっと日本語の意味が分からないという感じがするのですが、契約書とはそんなものでしょうか? 見て頂けるととても助かります。 In consideration of the mutual promises set forth herein, and for other food and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, the Buyer hereby engages PG to provide a performance/Lesson upon the following terms: 本契約に規定する相互の約束およびその他の有効・有価な対価を約因とし、 当該約因の受領を確認した上で、当事者はPGに以下の条件に基づいてパフォーマンス、レッスンを提供することを本契約書をもって保証する。 the Buyerを当事者と訳したのは、この英文より前項に「Buyer identified below(collectively,the"Parties")という一文がありました。この時私は、「下記にて身元が証明された買い手(総称して当事者)」と訳しました。そこから来た物ですが、こちらもこの訳であってますでしょうか? いつも本当にありがとうございます。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 英文契約書の翻訳

    忙しい中、すみません。 ある英文の契約書を拝見して、その中にある一つの文章を翻訳しようとしているのですが、中々うまく日本語で文章がまとまりません。 英文の文章は以下です: NOW THEREFORE, for and in consideration of the premises and for other good and valuable consideration exchanged between the parties, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows: この文章を自分なりに訳したのですが、あってますでしょうか? 「従って、前提を約因として及びその他当事者間で交換される情報の適切且つ重要な対価を以って(尚、当該対価の受領及び十分性については、本契約により認める。)、当事者らは、以下の通り合意する。」 何方か翻訳の得意の方でも構いませんので、お時間がありましたら、 確認していただけないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 英文契約書の一部が良く理解できません

    忙しい中、すみません。 ある英文の契約書を拝見して、その中にある一つの文章を翻訳しようとしているのですが、中々うまく日本語で文章がまとまりません。 英文の文章は以下です: NOW THEREFORE, for and in consideration of the premises and for other good and valuable consideration exchanged between the parties, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows: この文章を自分なりに訳したのですが、あってますでしょうか? 「従って、前提を約因として及びその他当事者間で交換される情報の適切且つ重要な対価を以って(尚、当該対価の受領及び十分性については、本契約により認める。)、当事者らは、以下の通り合意する。」 何方か翻訳の得意の方でも構いませんので、お時間がありましたら、 確認していただけないでしょうか?よろしくお願いします。

  • ODMの原産地名およびメーカー名表示

    韓国メーカー(中小企業)のアンプ(完成品ユニット)をODM契約して輸入し、自社ブランドで日本や東南アジアへの販売を検討しています。 自社ブランド販売なので、韓国でアンプのフロントパネルを自社ブランドに変更してもらい輸入します。また、ODM契約していることを秘密にして販売することを検討しています。日本では、まだKOREAのメーカーの商品は敬遠される傾向があるからです。 ところが、韓国メーカーから、「ODM契約自体が秘密であるのは困る。ODM契約の場合、原産地国とメーカー名をアンプに表示するのが国際法」であると言われました。 そこで教えてください。 (1)ほんとうに輸入品に、原産地国とメーカー名を 表示する国際法があるのでしょうか?    また、日本の法律や法令でも、表示の義務があるのでしょうか? (2)MADE in KOREA まで書いても、ビジネス上、メーカー名を表示したくありません。    メーカー名を表示する必要があるのでしょうか? (3)ODM自体を公開しないで、秘密にしたいのですが、ほんとうに国際法では公開する    必要があるのでしょうか?     どなたか、ご教授宜しくお願いいたします。