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元妻(信用金庫職員)に勝手に口座を解約されました。
元妻とは結婚生活十数年の後、今月の三日に協議離婚が成立しました。 協議が揉めたので、双方弁護士をたてて話し合いを続けたのですが、 話し合いの当初は、先方の弁護士も認めていた元妻の不貞行為も 慰謝料の交渉過程の中で、突如 不貞行為を否認し始め、 更に、慰謝料以外の面でも全て元妻の条件全面的に呑むよう要求されました。 私には、医者より昨年の3月に余命一年と宣告された母親が居り、 母の存命中に安心させてやりたく思い、全ての条件を呑み和解と致しました。 ここからが本題なのですが、元妻は、某信用金庫に勤務しており、 婚姻中は、私も母も元妻のノルマ達成の為、元妻に金銭面では一任しておりました。 しかし、離婚協議中、全て(解約済み含)の預金通帳と印鑑を持ち出されてしまいました。 元妻は、通帳等の返却要求を拒否し、離婚成立の後、初めて通帳と印鑑を返却しました。 やっと返却された通帳を調べたところ、お金の支出に不審な点が有り、 本日 妻の勤務先に私の過去から現在における取引の明細を開示してもらったところ 離婚成立後の今月5日に元妻の手により、勝手に私名義の口座が解約され 預金が引き出されていた事が判明しました。 (解約処理の伝票は、元妻の筆跡と信用金庫も認めてます) 幸いな事に金額は、小額だったのですが、私名義の口座を離婚後に 勝手に解約した事に対し、元妻の勤務先である信用金庫に経緯を 元妻から「事務処理を職員として、説明して欲しい」と要求したのですが、 信用金庫からは、「元夫婦同士の事だから、直接話し合ってくれ」と言われています。 確かに、元夫婦ではありますが、このような行為は違法ではないのでしょうか? 信用金庫に弁償を求めていません、ただ元妻から信用金庫職員として説明して欲しいだけなのです。 法律的には、やはりこれは元妻と個人的に話し合うべき内容なのでしょうか?
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- koala60
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はらたちますね。でも信用金庫なんて特になあなあで仕事してるからそんなことも多いです。 先日私も保険の一時金の支払いでまとまったお金を旦那の口座からおろしましたが確認取られませんでした。「確認とらないの?」と聞いたら「いつもいらっしゃってる方だから・・・」だそうです。あきれました。 夫婦とはいえ夫婦関係が破綻しているんだし、本人同士云々の問題ではないでしょう、信金側にはそのことはわからないともいますが。 本人の解約出なければ応じるべきではありません。会社内の不祥事だし問題にしたくないから相談者様を脅すような言葉を言われるのでしょう。 本店のお客様相談室に相談する 被害届を出すことを告げる このへんで態度が変わるかと思われます。 金融法に抵触するかどうかはわかりませんがやってはいけないことだと思います。
- tenten019
- ベストアンサー率38% (124/321)
補足です。 似たような質問があったので、貼っておきます。ご参考までに・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1100903 >「旦那さんが仕事で忙しくて来店出来ないので、代わりに奥様がされる事はよくある事なので・・・」 よくあることですが、その際は本人に電話等で確認するはずなんですが。 >「特に、当金庫の職員の身内の方の場合は確認を取る事もしておりません」 そういうのならば、その信金はそうなんでしょうね。 金融法に抵触しないんでしょうかね・・・?
補足
>似たような質問があったので、貼っておきます。ご参考までに・・・。 拝見させて頂きました。 この方の被害金額に比べれば微々たるものなので 大変恐縮してしましますが・・・ しかし、母の寿命を交渉材料に使われ、支払わせさせられた慰謝料と財産分与等を考えると やはりこの方と変わらない金額になりますので、小額とは言え和解条項を無視した事。 勝手に解約して預金を着服した事。 また、その事実を認めながらも職員に謝罪等させない信金の対応に困惑している状態です。
- since2006
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勘違いしておられるようですが、信用金庫が訴えるのは元妻です(元妻の仕事内容が不明なので業務上横領か背任)。 ですので、あなたが弁護士に依頼する必要は今のところありません。被害者ですから。 とりあえず警察に被害届けを出されてはどうですか? またその旨ちらつかせて示談→弁償というのも可能だと思いますよ。
補足
ご回答有難うございます。 今後の信金の対応次第では、被害届の提出も視野にいれて 検討したいと思います。
- tenten019
- ベストアンサー率38% (124/321)
そうですね。 ここでは、回答者にその道のプロが現れてくれない限り、 はっきりとしたことは申し上げられないと思います。 でも、素人目にもどう考えてもおかしいです。 (因みに私は大昔銀行員でした) 解約伝票の署名が本人(台帳)以外の人間なんてありえない・・。 弁護士さんの費用も大変ですよね。 金融庁等に相談してみるのが、一番のテだと思います。 市や区などでも無料の弁護士相談を行っているところも有りますよ。 でも、今は昔より本人確認は厳しくなっているはず。 本人確認法 http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/ その信金さんのセリフは、旧態依然て感じですね。
補足
ご回答有難うござます。 元行員の方の意見大変参考になります。 >解約伝票の署名が本人(台帳)以外の人間なんてありえない・・。 実は、この事なのですが、本人の自筆と信金側が認めた理由に 口座を開いた時の筆跡が妻のものだったからでした。 つまり知らないうちに口座が開設され、離婚の後勝手に解約されたわけです。。。
- tenten019
- ベストアンサー率38% (124/321)
元夫婦であろうがなんだろうが、解約は本人でないとできません。 その際、本人である事が証明できるものも必要です。 もし、家族が解約するのであればその旨の確認を必ず本人にするはずです。 元奥さんは信金勤めという立場があるから、それも行えたわけです。 伝票も自分で書き、手続きも自分でやっちゃうことも可能なわけなんですから。 あなたの奥さんは、金融機関に勤めるものが一番やってはいけない事をしましたね。 それは違法ですよ。 信金の対応もひどいです。 何が「信用」金庫ですか。 元夫婦以前に、職員の資質の問題ですよ。 公的機関、弁護士等に相談される事をお勧めします。
補足
>もし、家族が解約するのであればその旨の確認を必ず本人にするはずです。 この事を指摘したところ、 「旦那さんが仕事で忙しくて来店出来ないので、代わりに奥様がされる事はよくある事なので・・・」 「特に、当金庫の職員の身内の方の場合は確認を取る事もしておりません」 との回答でした。 厳密な事を言えば、これらは間違いだと思います。 一方で、実際には金融業界では当たり前に行われている事なのでしょう・・・ ですから、元妻が勝手に解約処理をした事に対し、その上司が見抜けなかったのも仕方無いとは思っております。 しかしながら、問題が発覚した際には、元夫婦の関係でなく 一職員として謝罪と説明をするよう指導するのが勤務先の責任だと思うのですが・・・ これらの事は、金融庁に相談できるのでしょうか
- sirowan777
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私文書偽造だと思います。
補足
コメント有難うございます。 詳しい詳細はANo1の方に補足させて頂きました。
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
それは、「犯罪」ですね。 詳しい罪名までは分かりませんが・・・・。 信用金庫側が言う「元夫婦同士」云々は、関わりたくないだけであることと、 公にしたくないだけのことと推測します。 弁護士さんへご相談なさってはいかがでしょう?
補足
早速のコメント有難うございます。 質問欄には、字数の関係で詳しく書けなかったのですが、 和解書の条項の中に、以下の文面が記載されてます。 ・甲(私)は、乙(元妻)に対し、慰謝料二百万円を支払う。 ・乙は、慰謝料と引換えに保険証書・乙の通帳(過去に解約分含む)を引き渡す。 と書いてあるのですが、この問題となった口座の通帳は返却されておらず、 本日、調査の中で初めて知った口座でした。 この問題となった口座が開かれた支店には、元妻は勤めておらず 現在は、別の支店にて勤務しております。 信用金庫側は、口座の解約書類が送られてきた2月5日(解約日)の 月曜日である事から、元妻は2日に処理したのであろう・・・ 離婚が成立したのは、3日なので夫婦間に起こった問題だと主張しております。 しかし、和解書(財産分割方法)は1月31日に調印しております。 また、母親の口座でも数百万の不明な出金があり、これの説明も求めたのですが、 「個人同士で話し合って欲しい」と言われ、更に 「元妻が名誉毀損で逆に訴える場合もありますよ」 「こちら(信用金庫)も、場合によっては、訴える可能性もあります」 「それらを覚悟して、それでも職員(元妻)に説明を求めるのですか?」 と、言われ慰謝料・財産分与で多額の金銭を支払った私と母は 新たに弁護士を雇う費用もなく、母親の口座の不明な支出に関しては 現在、諦めている状態です・・・
お礼
先程、 ・金融庁 ・近畿信用金庫協会 に相談しましたが、どちらからも 「離婚間もない事であり、信金職員個人としての責任は問へない」 「当然、信金としても責任はない」 「あくまでも元妻と話をするべき」 (金融庁と協会では、若干温度差がありましたが、ほぼ同じ回答でした) つまり、元妻個人の立場としては犯罪性は問えても 信金職員としての立場は免責である・・・との事でした。 AとBが赤の他人の場合、BがAの口座を解約しようとした場合は 職員Cは、Aへの確認の義務も発生するし、仮にそのまま処理してしまえば 職員C並びに信金の対応に問題がある しかし・・・ AとBが夫婦等(普段から代理行為を行ってきた関係 ”元夫婦含”)の場合 Aが事前に信金に対し、A本人以外は「応じないように」と伝えてなければ 職員Cならびに信金は免責である。 残念ながら、たとえ離婚成立後でも職員CがB本人だったとしても上記と同じ見解になるようです。 私としては、Bとしての立場ではなく、あくまでも職員としてのモラル等を主張したのですが それは、関係ないと一蹴されてしまいました。 監督官庁がこのような見解では、該当信金も強気なわけです。 今夜、件の室長と会ってきますが結果が想像出来るだけに 非常に悔しい思いでいっぱいです。 今までコメントを寄せて頂いた皆様 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとう御座います。 只でさえ、離婚協議の和解条件で、元妻側の無茶苦茶な理論で 数百万もの金額を奪われたのに、こちらは全て和解条件の通りに 行動しているのに対し、元妻の数々の和解条件無視の行動・・・ ・離婚成立後に勝手に家に侵入する ・所有権を放棄したはずの物を持ち出す ・口座の解約・出金(今回の件) このようなモラルの低い人間が金融機関で働いてる事が怖く感じます。 >本店のお客様相談室に相談する 実は、名誉毀損で云々と言ってきたのは その本店のお客様係りの室長でした。 このような場合は、やはり近畿信用金庫協会に届け出るべきなのでしょうか それとも、いきなり警察に被害届を出すべきなのでしょうか・・・