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営業権の譲渡の課税関係

個人から事業を引き継ごうと思います。  資産 1000/負債1200  営業権 300/現金 100 と処理して、現金100を払うことにしました。 当方は営業権を5年で償却すればよいのでしょうが、 先方は営業権の譲渡として所得税を払うのでしょうか? 払うとすれば何所得でしょう?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 営業権譲渡の場合の、譲渡原価については事例が少なく税務署の見解もまちまちの場合があります。 管轄の税務署に、事例の内容を説明して相談された方がよろしいかと思います。 その場合、後日、問題が起きないように、税務署の回答者の氏名を聞いて、相談日時と共に記録をしておかれることをお勧めします。

noname#19560
質問者

お礼

助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

営業権は5年間の償却となります。 相手方は、300万円が営業権の譲渡所得として、他の所得があれば、それと合わせて総合課税として、翌年2月16日から3月15日の間に所得税の確定申告をすることになります。 この場合、開業から譲渡までの期間が5年以上ならば、長期譲渡所得となり、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。 長期譲渡所得の場合は、50万円の譲渡所得の特別控除を差し引いた額の、2分の1が総合課税の対象になります。 短期譲渡所得の場合は、50万円の譲渡所得の特別控除を差し引いた額が、総合課税の対象になります。

noname#19560
質問者

補足

申し訳ありません。譲渡原価はどうなるのでしょう? 300万円の5%ですか?

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