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扶養家族に対する部分

ixy28の回答

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  • ixy28
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回答No.2

こんにちは。ixy28です。 社会保険料は、国民健康保険料と違い扶養家族が増えても保険料の増額はありません。 国民健康保険の保険料計算の中には、人数割というものがあり、扶養家族の人数が増えれば金額が増える仕組みになっています。 しかし、 社会保険料の場合には、あなたの給料の金額から算定するので扶養家族が増えても保険料は上がりません。 まあ、扶養家族が増えたため給料があげればその分については増えるかもしれません。 厚生年金については、先の回答にある通り奥さんの現在払われている国民年金から、サラリーマンの妻(3号被保険者)になった届けを居住地の役所に提出する必要があります。 そうすれば、奥さんの年金は免除(正しくは旦那さんの厚生年金の保険料で賄われる。)されます。 参考になりましたでしょうか。

sasin
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。 次回の給料日を楽しみに待ってます。

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