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急ぎです、、店に預けた鞄の紛失
先日、居酒屋で友人と食事をしました。 旅行中だったため、比較的大きな鞄を持っていました。 その際、座席が狭かったため、財布と携帯だけ手元に置いて、お店側にコートと鞄を預かってもらいました。 帰り際、預けた鞄を受け取ろうとした所、鞄が見当たりません。 手荷物を番号札で管理はしていなかったため、誤って他の客に渡してしまったというのです。 2、3日経過しましたがまだ、鞄は見つかっておりません。 店側は、見つからなかった場合は全額弁償することを約束してます。 もちろん警察にも届けました。(紛失届けという形で) 私個人が特定できるもとは荷物には入っていませんでした。 しかし、手帳が入っていたのでアドレス帳が入っています。アパートの鍵も入っていました。他は、デジカメやウォークマン、化粧ポーチ、メガネ等です。 こういった場合、お金を返してもらえればいいというものでもないと思います。 こちらとして、どのように対処したらいいのか(今後のことも含めて) どなたか、意見をいただけたらと思います。 よろしくお願いします。
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- ho-mu64
- ベストアンサー率72% (8/11)
当事者の一方が相手方のために物を保管することを内容とする契約を「寄託契約」(民法657条)といいます。 居酒屋があなたのかばんを預かる契約は、この寄託契約です。 受寄者(居酒屋)は寄託物(かばん)を保管して、寄託者(あなた)に返還する義務を負います。そして、商人(居酒屋)がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、無償であっても「善良なる管理者の注意」を払って保管に当たらなければなりません(商法593条)。 客の来集を目的とする施設の営業主は、客から寄託を受けた物品の減失または毀損(きそん)について「不可抗力」によることを証明しない限り損害賠償責任を免れません(商法594条1項)。 「貨幣、有価証券その他の高価品」については、客がその種類および価額を「明告」して寄託しないと、施設の営業主は寄託物の滅失または毀損による損害賠償責任を負わないという特則があります(商法595条)。 かばんはともかく、アドレス帳については居酒屋に損害賠償を求めることができない可能性があります。 判例では、商法595条の規定は寄託契約の債務不履行による損害賠償責任に適用されるもので、不法行為による損害賠償責任には適用されないとしています。 よって、店員が通常人として払うべき注意を怠ったこと(過失)を立証できれば、営業主に対し、不法行為に基づく損害賠償責任(民法715条の使用者責任)を追及することができます。 ただし、あなたにも明告を怠った不注意があるので、過失相殺される可能性があります。 アドレス帳紛失による個人情報の漏洩事故の可能性については 会社の規模(個人情報取り扱い数)によりますが、行政への報告や、漏洩被害者への謝罪が必要な場合もありますので、会社へ報告のうえご確認ください。
- sirowan777
- ベストアンサー率14% (270/1906)
あなたが居酒屋の店長ならどうするでしょう? お金以外の解決策がありますか? 交通事故の死者でさえも、お金で解決します。 遺族はいたたまれないでしょうが、他に方法がありません。 残念でしたね。
お礼
おっしゃる通りですね。 ありがとうございました。
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
居酒屋には何の責任もありません。 責任は無いけれども、常識の範囲内で責任を取ろうとしているだけです。 対処方法は警察の捜査結果を待つことだけです。 今後の対処は、大荷物をもって居酒屋に行かないことです。
お礼
今後は、肌身離さず持っていることにします。 ありがとうございました。
お礼
敏速な対応ありがとうございました。 考えずに預けた自分が悪かったです、 ありがとうございました。