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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月極駐車場で隣の車に傷を付けられた時の対応は?)

月極駐車場で隣の車に傷を付けられた時の対応は?

このQ&Aのポイント
  • 月極駐車場で隣の車に傷を付けられた時の対応方法を解説します。
  • 無保険の相手が関与する駐車場内でのトラブルへの対処法をご紹介します。
  • 駐車場内での車の傷トラブル時に警察への相談や保険の活用方法を説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

任意保険未加入、対物事故に自賠責保険が機能しないことを知らない、飲酒運転の常習者…質問からだけでも、これだけのことを読み取ることができます。 そういった輩に常識的な対応を求めても、無意味どころか質問者さん自身が腹が立つ結果になります。 交通事故ではなく、器物損壊の疑いで警察に調べてもらうことですね。

noname#145553
質問者

お礼

引越しとかで多忙で、お礼が遅くなりました。 結局、助言頂いたように警察を呼び、被害の確認をお願いしました。 その際、相手を呼びつけて、傷の位置と相手の車のドアの当たる位置がすべて一致しているのを三者で確認しました。 被害届けを出す前に、相手が修理費を負担することに同意し、今はすべて完了しました。 まあ「権力に弱い人間ほどよく吠える」ことと、「民事で済ます警察の有効利用」を学びました。 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

そもそも自賠責保険は「対人」に対する保険なので、このような場合は該当しません。 「相手が無保険の場合・・・」と書かれていますが、保険に入っていないのは相手の勝手なので、そんな事は貴方には関係ないですよね? ぶつけられたのであれば弁償してもらうべきです。 間違えなく隣の方がぶつけたという証拠がないと難しいと思いますが、当初認めているような言い方をしていたようなので、恐らく当人も認識しているのでしょう。 塗料痕を消そうとしていたという行為も、その人がぶつけたという証拠と言えると思います。 そのあたりを強く問い質せば良いのではないですか? 自分も同じような事があったら絶対に諦めたくないので、是非泣き寝入りせずに頑張って下さい。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 少し厄介な出来事ですね。  お手元の駐車場契約書に、駐車場内での迷惑行為禁止条項はありませんか。  又、迷惑行為等禁止条項違反者は、駐車場経営者が一方的に、契約解除出来る項目もありませんか。  もし有るようでしたら、何回も傷つけられた事は迷惑行為として、経営者に申告し、相手方を契約解除してもらう様、抗議されては如何ですか。  又、車内の缶ホルダーに缶ビールが有るだけでは、状況証拠にはなりますが、飲酒運転にはなりませんし、現行犯逮捕が原則ですから、警察沙汰は無理です。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>缶ホルダーに、缶ビールを置いて帰ってくる様子を見ているので 飲酒運転に厳しい昨今、警察に「飲酒運転の車両に車を傷付けられて困っている。どうにかしてもらえないか?」と相談すれば、普段は腰が重い警察が動いてくれるのでは? 修理してもらえるまで、相手に気付かれないよう警察を呼びまくりましょう。

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