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駐車場の賃借料の消費税の扱いについて

個人事業者です。 事業用に不動産会社より駐車場を月額10,000円で借りています。 貸主は不動産会社です。 きちんと舗装され番号も振られた駐車場ですが契約書に消費税がかかったいるのかは記載されておらず、また契約時の領収証の消費税額は仲介手数料のみです。(仲介手数料が10,500円なので記載されている消費税は500円です。) 仲介手数料が10,500円ということは駐車場に消費税はかかっていないようなのですが貸主がどう処理していようとこちらは課税仕入れとして処理して良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

契約書に消費税の記載がなくても、金額が内税方式で決められていても、その取引の内容が課税取引であれば、課税仕入として処理すべき事となります。 お書きになられている内容からすれば、課税仕入になるものと思いますので、そのように処理して問題ないものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6213.htm たとえ相手が免税事業者であっても、取引内容が課税取引であれば、課税仕入で処理すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm 駐車料の場合は特に、課税仕入となるものであっても1万円ちょうど、という感じで料金を決めている所は結構あるものと思いますので、ご質問のケースも特に珍しいというケースでもないと思います。 (駐車料は内税で、仲介手数料は外税、というのも、良くあるパターンです)

beagle61
質問者

お礼

とても丁寧にありがとうございます。 駐車料は内税で、仲介手数料は外税がありということで納得できました。

その他の回答 (1)

回答No.1

課税仕入れです。

beagle61
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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