• 締切済み

遺産相続協議書 作成

遺産相続協議書を作成前で考えがまとまりません。亡父の土地を相続するのですが法定相続人は母、長男、二男の3人で分筆で同敷地内に借家部分と自宅部分とに別れていて父母の共有登記されています。二男が借家部分を担保に銀行から融資を受けていますが事業の調子が悪く破綻の可能性もあり相続をしないと言っています、相続をすればその土地を差し押さえられることなどを考えてのことだと思います、その銀行の残債は約1000万円ほどで、私長男は肩代わりをして担保を抜くことも考えています、しかし貸してくれと要請はないし、これは結構大金です。1.借家部分を二男が相続し、担保の借金は自力で返済する。2.ギブアップすればその時に残債を肩代わりし担保を抜く。状況を見守る。3.即刻協議書を作成し弟は相続せずにしその後返済を肩代わりする。 なかなか判断がつきません、要請が無いとこがひっかります。おそらくそんな大金貸してくれとは言い難いのでしょうが。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

まずは登記簿を確認するのがよいかと思います。そして、借金の契約書を確認するべきです。 その一千万円は住宅ローンだと思いますが、住宅ローンら建物だけに貸したりしません。 土地にも担保を付け、土地所有者に連帯保証を求めます。  これを確認しないと、何をしても砂上の楼閣となる可能性がありますので。

hanamiya
質問者

補足

ご返事有り難うございます、説明が不十分だったと思います。二男が銀行から融資を受けているのは事業資金で母親名義の土地を担保として差し出しています。母親が連帯責任者ということになります、亡父との共有の土地(賃貸アパート部分)を相続するという話で、私長男がその土地を相続すればその連帯責任を私が継ぐことになります、そこで1.2.3の選択もしくは他の考えが方があればと考えあぐんでいます。

関連するQ&A

  • 遺産相続協議での疑問

    ■妻の父が亡くなり遺産相続を兄弟3人で協議中です、配偶者に二分の一相続がいきます兄弟3人ですので六分の一の権利があります次男は相続放棄する感じですが次男の自宅土地は半分が父の名義です、長男夫婦は子供が居ませんので次男の長男が長男夫婦養子になってます本家なのでかなりの相続になりますがそこでお尋ねしたいのですが。 (1) 次男の自宅土地を祖母の名義に変えると長男夫婦が話してます。 (2) 祖母に長男夫婦の嫁を幼女にすると話しています。 (1)(2)で法的 税務署的問題はないのでしょうかまた可能ならば兄弟の同意書が必要かと思いますがまた協議で話が付かなければ弁護士さんと司法書士さんとどちらがよろしいのでしょうか協議費用も違うのでしょうかご相談お願い致します。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 遺産分割協議について

    「土地は長男に相続させる」という遺言がある場合、次男がこの土地を相続する旨の遺産分割協議をすることはできないのでしょうか? 民法907条によれば、被相続人が遺言で禁じた場合のみとなっているので、できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

  • 遺産分割協議書で

    遺産分割協議書を作成しようと考えています。 負の遺産があり、3つの金融機関からの借金がありました。 法定相続人の人数でキッチリ分けて相続しようとは思っていますが、 この場合は、どのように書けば良いのでしょうか? また、上のようにキッチリ分けるのではなく A銀行の負債は、長男が。B銀行の負債は次男。C銀行の負債は長女。 と分けても良いのでしょうか? この場合、トラブルになることはありますか? 土地についての質問です。 土地の住所や面積は、【固定資産税課税明細書】に書かれている住所や面積・床面積から書き出しても大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続人の異なる遺産分割協議書が2種類でてきた場合。

    相続人の異なる遺産分割協議書が2つ出てきた場合、どちらが正しいかなんて、何を基準に判断するんでしょうか。 例えば先に作った方は、「長男にすべて相続する」っていうものだが、しばらくして先に作った方の存在を忘れてしまい、「次男にすべて相続する」っていうものを作っていた場合。 この場合、長男が生きているうちは、長男もそれで同意しているんだから、次男が相続人になっても誰も文句は言いませんが、長男が死んだ後になり、その子らが長男が相続人である遺産分割協議書を見つけてきて、本来は長男が相続したことになるんじゃないの?って主張する場合があると思いますが。 私が思うに、長男に相続したことを忘れていたとしても、相続人である長男が、次男が相続人でいいですよって後で了解しているから、次男が相続人になると思うのですが。

  • 遺産相続協議がまとまらない

    遺産相続協議がまとまりません、具体的に言うと、土地の部分の折り合いがつかないのですが、お金に関しては法定相続分でまとまるのですが、この場合、お金だけ先に協議書作り法定相続で分配し、土地は協議書で共有名義又は、文筆登記して、あと送りではだめなのでしょうか?

  • 遺産相続 協議の進め方

    遺産相続分割協議の中で長男より遺産額話され税金が支払い出来ないのでぞくにあるはんこ代としてこれだけしか現金がないので頼むとゆわれてますが 上手な相続協議の進め方をお教えください。 (1) 遺産の詳しい説明もまだありません。(土地現金株など細かく) (2) はんこ代 金額は相続分割金よりまったく少ない金額です。 (3) 担当税理士に説明を求めたが長男から説明を受けてくれとの   返事 自分では税理士に関しても納得いきません。      

  • 遺産分割協議

    次男夫婦が父と母と同居しています。先日母が亡くなり、父と子供4人で母名義の土地を長男に遺産分割協議書に実印と印鑑証明を渡して、相続させました。母名義の土地は長男一人で相続したのですが、この後父が亡くなった場合には遺産分割で父が貰うはずだった母名義の土地を長男にあげたのだから、長男は父から生前贈与されたのと同じになるのでしょうか?なので相続分から引けるのでしょうか?

  • 遺産分割協議証明書について

    遺産分割協議をしました。 相続人は長男、次男(私)、三男3人です。 遺産相続で長男の考えとしては、遺産は長男のもの。 他の家でもそうしている。ただ、お金は全くゼロではなくある程度は考えている。 ということでした。 私と三男の考えとしては、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を私と三男で1/2ずつ分ける。という提案をしました。 長男と私達の金額に大きな差があり、大モメ。 話合いの結果、私と三男の考えの、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を次男と三男で1/2ずつ分ける。 ということで話はつき、口座凍結解除の書類にハンを押しました。 その話合いの後、遺産分割協議証明書の紙が届きました。 内容を見ると、相続は長男が全て取得する。 他の相続人は財産を取得しない。という文面が書いてありました。 これには私も絶句。 これって相続放棄ですよね? お金もらえなくてもハンコを付いてしまえば文句いえませんよね? 遺産分割協議証明書って、貯金をいくら分けるとか、協議内容が書いてないとダメですよね? これをみて、長男は遺産を渡す気がないということははっきりしました。 協議の意味が全くなかった・・・ もう疲れてしまって。まいりました。 裁判なんてしたくないんですが。 これからどうすればいいでしょうか。

  • 相続と遺産協議書について

    今年の3月に同居していました主人の父が亡くなりました。 主人と主人の兄とで話し合いの結果預貯金は半分ずつ、 家・土地は主人が相続する事になりました。 それで私が代表で色々処理していたのですが、遺産協議書を作成する前に預貯金を現金化し分けてしましました。 何か法律上問題がありますか? これから作成する協議書には家・土地のみの事で作成して 良いのでしょうか? あと協議書は自分で作っても問題なし? 宜しくお願いします!!