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違法駐車でしょうか?(建設業者の騒音関係含む)

近所の建設会社が事務所兼作業場として 住宅を一軒所有 使用していてるんですが 家の前に車半分の空きスペースがあり 自社所有の軽トラック ワゴンが1日に1台辺り数十分~1時間以上駐車して 荷物の積み替えや掃除をして結構煩く 車も公道に半分位はみ出しています。 建設会社が車庫証明を上げていない場所で駐車したり 住宅地で作業をしても法的に問題はないんでしょうか?  法律家や専門家 経験者の方お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.3

業務での荷物の積み卸し時に公道に出た状態で作業する場合、警察で道路使用許可を受ける必要があります。 もし道路使用許可を得ないで行っていた場合、条例違反となったと記憶しています。 道路使用許可を得ている場合は、問題ないと思われます。 これが荷物の積み卸しでなく、単なる駐車であれば道路交通法に抵触する可能性が考えられます。 地元の警察に相談されることをお勧めします。

Albatron
質問者

お礼

お礼が遅れまして大変申し訳御座いません。 駐車違反だけに捉われていましたが言われてみましたらその通りですね 全く思い付きませんでした。 状況的には 2軒隣(1軒間隔は1m位)の当業者が 事務所兼作業場の住宅へワゴン車等の作業車を一杯一杯に横付けした際 住宅側のドアは塞ぐので どうしても(後部ドアから以外に)道路へ半分はみ出した反対側のドアからも荷物の積み込み/降ろしをする必要がありますが当然 違法駐車の自覚もあり それに関する苦情も想定の上での今回の騒音や振動ですから 「違法駐車くらい 何や! 関係ない」位に思っていたと思いますのでこの問題はかなりのストレスに感じていました。 今回 arukie様から回答を頂いてから急に気持ちが楽になり 余裕も出てきて 直ぐに大○府警のHPから 「近隣で車庫証明と道路使用許可を取得していない建設業者の騒音や振動に関して苦情メール」 を送りました所 数日後には吹○警察から 「該当業者の駐車を確認次第 注意する旨」 の電話を頂きました。 その数日後 偶然 警察(単ポリ)が当業者に口頭注意(警告)しているのを発見しまして それからは 以前は大きい態度で道路にはみ出して(車庫と車への建設道具の積み込み/降ろしやアスファルト地面への金物バケツを叩く音等の)騒音や(車のドアの閉める時等の)振動を出しまくっていた当業者が 不思議と(必要最小限以外)なるべく道路から出ないようになり 騒音や振動にも気を使い出してかなり大人しく(マシ)になりました。 やはり 警察から違法駐車で居直っていた業者へ道路不法使用の注意を受けた様ですから 予想外で裏を書かれたと同時にそちらの方が都合が悪いというか格好が悪かったのかと思います。 今回の回答が うっとおしく思っていた当業者に一矢報いた上でかなり効果があった事をご報告すると共に感謝致します。 有難う御座いました。

Albatron
質問者

補足

この度は確実に効果が有りましたので 必要最小限の的を得た回答でした。 改めて補足欄からお礼を申し上げます。 また 今後も他の質問をさせて頂きますので 見掛けた際には何かありましたら知恵をお貸し下さい。

その他の回答 (2)

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.2

なるほど。すみません。中途半端な回答でした(^^; 駐車に該当するというのであれば、一度最寄の警察へ電話をしてみてください。その際担当者の名前を聞いて、「必ずどうなったかをあとで電話して確認するから」と述べておきましょう。そうする事で対応が違います。 警察が見に来たところで、移動してしまうという行為を繰り返すのであれば、何度も通報してください。 Albatronの言うとおりであれば、その内取り締まられるはずです。 しかし、実際は、「民事不介入だから」とか「実害がでてないでしょ?」とかいって対応してくれなくなるのがよく聞く話です。 道路交通法より、都市計画法の地域を調べて、果たして本当に事業ができる地域かを調べる方がいいかもしれませんね。

Albatron
質問者

お礼

感情が入った運転手寄りの偏った回答ですが実は経験者?? 無理をせず知識や経験を交えた公平な回答でお願いします。 また 今回は道路交通法で一時的には解決しましたが 何かあれば都市計画法の用地制限に関しても選択肢(手段)に入るか否か調べたいと思います この度はワザワザ回答有難う御座いました。

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1

駐車とは、『車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること』とあります また荷物の積み下ろし(5分程度)ならば駐車といいませんね。 今回の事例ですと、運転者さんが近くにいるようですから、駐車違反というのは難しいでしょうね。事実取り締まろうとしても移動されればおしまいです。 http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm また、私有地に一部入って停車しているようでは、ますます取り締まれないと思います。 車庫証明と駐停車とはなんの関係もありません。違法でもなんでもないと思いますよ。本社駐車場で車庫証明を取って、支社に止めてたら違法というのでは、困りますものね。 住宅地で作業というのも程度問題かと思います。 都市計画法の用途地域の制限にひっかかったりしていれば、申し出る事もできるとは思いますが…。 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C3%CF%B0%E8&stype=0

Albatron
質問者

お礼

訂正 >事実 近所の人間が住宅地の私有地で・・・ ⇒ 住宅の共有地でした。ちなみステッカーを貼られたのは軽自動車で横を普通乗用車一台が何とか通れる場所です。 

Albatron
質問者

補足

質問記載の意味が伝わっていない様ですが それでは 頻繁~1日毎に同じ車が数十分~1時間以上 継続的に停止していれば駐車と言うことになり 当方の事例がこれに当たります また 現在は駐停車を見られた時点で違反認定し 近くにいて移動しようとしたり(機械処理してる間に逃げれる) 運転者が近くに居ても 同じ車で注意 警告されて 繰り返せば いずれ駐車違反とか違法行為になると思いますよ。 事実 近所の人間が住宅地の私有地で駐車していても 警察から「車は駐車場に入れる様に」とステッカーを貼られ(警告?)ましたので 法的に車庫証明を取っていない 駐車場ではない場所に注射してはいけない と言う事ですね。(駐車違反?? 車庫法違反??) 都市計画法を見ましたが 効果的な法律ですね。知り合いも本来 住宅地に作業場を構えたり 空スペースに駐車するのは×と言ってました。

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