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源泉徴収表
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- ribon-boo
- ベストアンサー率27% (21/76)
#3の補足です。給与所得オンリの確定申告書用紙を使って、医療費控除をして、出してしまってから、株式の譲渡損失の全所得確定申告書を出したいときに、以前の医療費控除の領収書や、源泉徴収票を再度、原本が、要るかと言うと、欄外に、赤字で、再提出と書いて、数字だけ(控え)から拾えばOKと言う事です。計算間違いをしても、欄外に、再再提出と赤字で書けば、先に出した、領収書や、源泉徴収票の原本は、生きていますと言うことです。 良く、計算間違いしたので、源泉徴収票を、もう1枚作ってくださいと会社に申し出る人が居ますが、本人が、税務署提出前に、紛失しない限り、基本的に、1枚の発行を受ければ、すべて、OKなはずという事です。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
株式の譲渡損失の確定申告をされるのであれば、申告書Bに記載すべき事となりますので、申告書Aは必要ない事となりますので、申告書Bの第二表の1枚目の裏面に貼付すべき事となります。 (第三表も必要となります) そもそも、申告書のBは、基本的に全てのものを網羅したもので、申告書のAは、給与や年金等のみの所得の方のための簡易的な用紙で、分離課税の対象となる所得がある場合には申告書Bを使用すべき事となりますので、申告書Aは使用できない事となります。 (もしも誤って2枚提出してしまった場合も、税務署でそのように言われるものと思います。) 株式の譲渡損失がなくて、年末調整されているサラリーマンで単なる医療費控除の申告だけであったならばAで良かったのですが。 (もしも税務署から申告書Aが送られてきている場合には、番号だけBに転記されれば、用紙は破棄されて問題ない事となります。)
- ribon-boo
- ベストアンサー率27% (21/76)
片方に、貼って、もう1方には、欄外に、****の確定申告書に、原本添付済みと、赤字で、記入する。結局、税務署も最終的には、名寄せするので、1部あれば、OKです。受け付けた担当が、違うことが、多く、もう1枚、会社から貰ってきてなどと、言う署員も居ますが、1年に、1枚出せば、法律的には、OKです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
申告書A/B別々に書くのではありません。 株の所得がある人は、 「申告書B」に「分離課税用 第3表」を添えて、 そこに医療費控除も一緒に書き込みますので、源泉徴収票を貼るところは1カ所だけです。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
片方だけでいいです。てかAだけでいいのでは。 ちなみにコピーを咎められた経験はこのところさっぱりです。
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