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交際費の5000円判定について

自社1人A社1人B社1人 計3人で15000円の飲食をした場合に、B社の接待の為に自社とA社でB社の分まで負担した場合は 交際費 7500円 現金 7500円 15000円/2>5000円超となりますが、 5000円判定については飲食した人数(3人)で計算するので1人当たり5000円丁度になり、7500円全額は税務上の交際費から除外する考え方で良いでしょうか? 他社と忘年会する際に自社負担分が1人当たり5000円を超えている場合でも、他社を含めて計算すると5000円を下回るケースなどないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

既に#2さんが詳細に回答されている通りで、無条件にOKという訳ではなく、全ての費用総額と全参加者とを把握して、その分も含めて必要事項を書類に記載して保存されていれば、今回のケースは認められるものと思います。 ですから、逆に言えば、3人で18,000円の食事をして、自社の負担が4,000円だけだったとしても、一人当たりは5千円を超えていますので、損金不算入から除外する対象にはならない事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

karz01
質問者

お礼

>ですから、逆に言えば、3人で18,000円の食事をして、自社の負担が4,000円だけだったとしても、一人当たりは5千円を超えていますので、損金不算入から除外する対象にはならない事となります。 このパターンは想定外でした。 言われてみると当たり前のことなんですが・・ この件について 参加者は主催に支払う際  交際費××/現金×× 主催も飲食店に支払う際  交際費××/現金×× として仕訳しますが、一度の忘年会で2度交際費の5000円判定するのか?って疑問があったのですが、回答の通り参加者も主催も費用総額/参加人数で計算するということですね。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.2

実際にその飲食に参加した人数とその費用で考え、一人当たりの飲食費を算出して判断します したがって費用を他社と按分した場合であっても、全参加者と費用総額を把握しておく必要があります。 質問のケースでは参加者3名で15000円、つまり1名あたり5千円以下となりますので「税務上の交際費から除外」と考えてよいでしょう また、他社との忘年会・新年会などあっても同様ですので、取引先などを招待して行った場合には頻繁に起こりうるケースだと思います。 注意:飲食費であっても主な接待行為に付随していると考えられる場合は、その主な接待行為の総額に飲食費も含めて判断されます。 (例えばゴルフの際の昼食代だけを取り出して、5000円以下だから…という判断は行わない。 この場合はゴルフのプレー費などに合計して接待費として取り扱われます)

karz01
質問者

お礼

全参加者と費用総額で計算するのですね。 もしその方法をするならば幹事、主催に参加人数と費用総額を確認するってことになりますね。 で、主催から教えてもらえない場合は計算の仕様がないので税務上の交際費として取扱うしかないということですね。 規定自体が新しいのでQ&A見てもわからないことが多く困っていたので助かりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。

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