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全労済 契約解除 告知義務違反

昨年10月に伯母が脳卒中で倒れました。現在も病院にて療養しています。 入院から2ヵ月後に全労済に保険金の請求をしましたが、告知義務違反という理由で契約解除されました。(請求した1ヶ月分の保険金は入金されました) 伯母は持病を持っていて、契約書にはその事実を記述しなかったようです。 伯母に直接確認出来れば良いのですが、失語・失認の後遺症が残っており理解出来ません。 お聞きしたいのは下記の三点です。 1.もし保険金の請求を退院後にしたとしたら、入院していた分は全額支払われて契約解除になったのでしょうか? 2.契約解除は仕方がありませんが、入院している分の保険金を受け取る術はありませんでしょうか? 3.契約解除通知に、契約解除に関して異議、不服があれば、決定を知った翌日から起算して60日以内に書面にて申し立てを出来るとの記載があるのですが、現時点での伯母に対して法的な効力はあるのでしょうか?保険金の請求は私が行ない、契約解除通知も私が受け取りました。(宛名は全て伯母宛です) よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • shinya910
  • ベストアンサー率64% (24/37)
回答No.1

お気の毒なことです。 解除された契約に対して、保険金請求を行っても、そもそもその契約はこの世に存在しない契約になっているわけです。 従いまして、 >1.もし保険金の請求を退院後にしたとしたら、入院していた分は全額 >支払われて契約解除になったのでしょうか? →契約そのものが無いわけですので、いつ請求しようとも支払われません。 2.契約解除は仕方がありませんが、入院している分の保険金を受け取る術はありませんでしょうか? →契約そのものが無いわけですので、払われる術はありません 3.契約解除通知に、契約解除に関して異議、不服があれば、決定を知った翌日から起算して60日以内に書面にて申し立てを出来るとの記載があるのですが、現時点での伯母に対して法的な効力はあるのでしょうか?保険金の請求は私が行ない、契約解除通知も私が受け取りました。(宛名は全て伯母宛です) →成人が行った契約行為で、約款に記載されている項目であれば効力は現在の意思能力にかかわらず有効に解除通知は効力があると思いますよ。 しかし、解除にあたり全労済さんも当然の事ながら調査費用を投じております。調査費用のために、他の契約者に本来ならば返される割戻金に影響しております。「なぜ払われないか」というお気持ち充分にお察し申し上げますが、他の契約者に対する影響がある事もお考えに入れていただければ幸いです。 よろしくお願い致します

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