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養女縁組み

r4755の回答

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  • r4755
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回答No.2

養子が女性の場合、確かに戸籍には「養女」と記載されますが、「養子縁組」であることには何ら変わりありません。 なお、養子縁組の届出手続きとしては、riofoorさんの回答の通りですが、実質的要件として、民法802条1項、792条~798条の規定などがありますので、念のため。

empress61
質問者

お礼

専門的なお答えありがとうございました。 大変参考になりました。

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