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所得の減額と税額

はじめまして。伝わる様に質問できるか心配なのですが。 主人は公務員です。役所の落ち度で平成17年4月から家族同居で生活しているのに単身赴任手当がつけられ続けていました。(4月分については戴けるものなのか返還すべきものなのか未確認) 月額29000円で余分についていた時期は17年4(?)~12月、18年1~10月です。ここで問題なのは18年分のみとご理解ください。 18年11月、12月、19年1月に各々70000円、70000円、63000円返還。 現金で返還した分もありますが主人が携帯の受信状態の悪いところで 出張中なので現在金額は確認できません。 知りたいのはこれだけの金額が余分に所得として計上されていて、 納めた税金はどれだけ戻ってくるのか、ということです。 実は以前も手当をもらえず主人が役所に必死に間違いを指摘しやっとのことで2万数千円を取り返したことがあり、今回も役所側が計算を間違っていた場合、我々がそれを立証し掛け合うだけの労力を割くだけの 税額なのかが知りたいのです。字数制限もあり曖昧な書き方で 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>どの数字を見るのか、あるいはどういう計算をすれば確認できるのか、知りたかったのです。 ご参考に、所得税の大まかな計算方法を書き込んでみますね。 まず、収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出しますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっていますので、源泉徴収票で言えば、「給与所得控除後の金額」が所得金額となります。 ただ、返還部分が減る事となりますので、減った所の収入金額で給与所得控除後の金額を算出しなければならない事となりますので、下記サイトで計算されてみて下さい。 (一番下の方に、金額を入力すれば所得金額が表示されるようになっています) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に、所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出します、これについては源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の欄に金額が記載されていますので、最初に計算した給与所得控除後の所得金額から、この金額を控除すれば課税所得金額(千円未満切捨て)が算出されます。 そして課税所得金額に対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm (平成17年分・平成18年分ともに同じ税率です、平成19年分からは税率が変わっていますが) これだけで終わりではなく、定率減税が差し引かれますので、平成17年分については算出した所得税から、その20%(最高25万円)を差し引いた金額が最終的な税額(百円未満切捨て)となり、平成18年分については算出した所得税から、その10%(最高12万5千円)を差し引いた金額が最終的な税額となります。 その最終的な税額と、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」との差額が、還付される所得税になるはずと思います。

3koburakud
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 基本的な給与所得からの税額の算出方法を改めて質問しようか あるいは素人にもわかる様、説明されたサイトや書籍はないか お尋ねしようか、悩んでいたところでした。ありがたいです。 さて自分の前には平成17、18年の源泉徴収票と同じく17、18年 毎月主人がもらう「○月分基準給与簿」「源泉控除払込内訳書」 (いわゆる給与明細)があるのですが、18年分の源泉徴収票の 「支払金額」と給与簿の「支給総額」を12カ月分(賞与含む)を足し算したところ、計算ミスはないものとして10000円強の誤差が出ました。 これはもともとの考え方が間違っているのでしょうか? お忙しいのに申し訳ありません。よろしくお願いします。 教えていただいた算出方法で今夜にでもゆっくり確認したいと思います。

その他の回答 (4)

  • hazu01_01
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回答No.5

 質問者さまは役所の落ち度で単身赴任手当が平成17年4月からつけられ続けたと書かれていますが、認識が甘すぎます。  給料はもらったら正しいか確認するのがもらった社員(公務員を含む)の責任です。本給(給与月額)ならばもらっているものにその金額が正しいか確認するのは難しいですが、手当は基本的に自分が届けているのです。それならば、おかしな金額が支給になれば事務担当に報告しなければなりません。  場合によっては、二度目だということからも旦那さんは処分される可能性もあったと思われます。  役所が間違えたのかもしれませんが、だんなさんにも責任はあるという認識がないと今後もいつか同じことが生じると思われます。そのときに問題にならないようにしっかり確認することを願います。  ここから本題です。  通常このような支給誤りが生じたときには返納分は5年分確認し返納額を決めます。追給額は2年分確認し追給額を決めます。  その上で、追給は翌月にもその月の給与にあわせて支給されます。  問題なのは返納ですが、前の月分は翌月の給与と相殺して支給します。また、翌月の給与から社会保険料等を控除した金額の4分の1以内は職員の了解があれば翌月の給与と相殺して支給できます。  それ以上の分は別に納付書を作成し、期限を切って納入を求めます。その金額が多額であった場合は分割での返納も地方公共団体によっては認めることがあるかもしれません。  年末調整等については、各年度年末調整をしなおし、職員に返すことになる税額は税務署に依頼し直接税務署から返すことになると思います。(年末調整の時期ならば役所から返すことがあるかもしれません)  地方公共団体によっては何年度かの年末調整をするべきところを1回の年末調整でやってしまうところもあるようです。  今回ちゃんと平成17年、18年分の源泉徴収票をもらったようですので、旦那さんの役所では確定申告は正しく行なわれているようですね。  通勤手当の課税分はたぶん旦那さんでもわからないかもしれませんよ。 ※ マイカー・自転車通勤者の通勤手当のアドレスをつけておきます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
3koburakud
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございました。 実は17年の源泉徴収票は昨年いただいたもの(単身赴任手当がついたままのもの)で、 この徴収票から自分で手当分を減額して 計算してみました(正解かどうかは自信がありませんが) 約4万円程税額が下がるのにショックを受けました。 hazu01様の仰る様な手続きがされているか、もう一度「17年の 源泉徴収票をください。」と請求してみようと思います。 こちらの認識の甘さも指摘していただき、ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>毎月主人がもらう「○月分基準給与簿」「源泉控除払込内訳書」 >(いわゆる給与明細)があるのですが、18年分の源泉徴収票の >「支払金額」と給与簿の「支給総額」を12カ月分(賞与含む)を足し算したところ、計算ミスはないものとして10000円強の誤差が出ました。 >これはもともとの考え方が間違っているのでしょうか? 基本的に給与明細の総支給額から、非課税となる通勤手当等を控除した後の金額を合計すれば、源泉徴収票の「支払金額」とは合うはずのものと思います。 考えられるのは、その非課税となる通勤手当の部分と、後は、なんらかの現物給与扱いのものがあったのか、ぐらいですね。 通勤手当や現物給与関係については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen32.htm

3koburakud
質問者

お礼

いつも丁寧なご回答ありがとうございます。 よく読んでみたら、質問の仕方が悪かったですね。 kamehen様は御理解のうえ、回答されていますが 一応訂正します。比較したのは源泉徴収票の「支払金額」 と給与簿の「支給総額」12か月分を足し算したもの、 この誤差が10000円強だったのです。 主人が帰宅しましたら通勤手当についてまず 確認したいと思います。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

いくら還付になるかは、所得金額や所得控除額等が具体的にわからない限りは何とも言えませんが、いずれにしても、それぞれ返還を請求されたそれぞれの年分に遡って、勤務先に年末調整のやり直しをしてもらうべき事となります。 ですから、いついくら返したのかが問題になる訳ではなく、いつの年分に対して、年換算でどれだけ返還すべきものかが問題になるものと思います。 その場合の、年末調整の再計算については、国税庁のサイトでも次のように記述がありますので、役所がまともに応じてくれないような場合には、所轄の税務署にご相談されたら良いものと思います。 (民間企業でなくても源泉徴収義務者には変わりありませんので、税務署から指導等はされるべきものと思います) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm

3koburakud
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 具体的な数字を挙げなければいけないのは わかっているのですが、敢えて曖昧な書き方を しました。どの数字を見るのか、あるいはどう いう計算をすれば確認できるのか、知りたかった のです。参考になりました。早速税務署に問い合わせて みます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それはご主人の課税所得がいまいくらなのかわからないと正確なお答えは出来ません。単純に言うと税率10%の領域であれば、約20万減るので、約2万(定率減税があるから1.8万)ほどは還付になるはずです。 あと、住民税も減額されるのでこちらも課税所得がわからないと税率もわからないので断言できませんが、10%領域として計算すると大体同じ金額になります。

3koburakud
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 そうですよね。所得額等具体的な数字を あげなければいけないのですが、 敢えて曖昧な書き方をしてしまいました。 計算の仕方がわかっただけでも助かりました。

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