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生前に約束した著作権料について

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回答No.1

本当に生前そういった約束があったならば、たとえ口約束でも、遺族は著作権料はもらえません。著作権料は必要ないという約束=契約は、遺族に対して相続されますので、出版者側は、その約束を遺族に対しても主張できます。それが法律上の「筋」です。 ただ、著作権料の支払いを求めて裁判になった場合を考えると、そういった約束があった、という事実は出版者の方で立証しなければなりません。書面があれば一番確実ですが、口約束だと、立証は困難かもしれません。立証できなければ、出版者側は敗訴する(著作権料支払いの義務が生じる)ことになります。

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