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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出について

平成19年度分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類を職場でもらいました。 この記入の仕方についてですが、 職場内で 詳しい人がいないため、質問させてください。 私は 夫と死別し、世帯主で 息子が三人います。 仕事は 月120時間までのパートなので、 会社の社会保険には 加入していません。 この春、三人の息子のうち、長男、三男が 就職します。 正社員として入社するので 当然扶養からはずれると思うのですが、 そうなると今回のこの書類は、 今年度もまだ大学生である二男の分だけ 扶養親族として申告すればいいのでしょうか。 それとも、私の給与収入が 年間120万くらいなので、 書いても意味は ないのでしょうか。 その場合、ハンコを押して 提出するだけで いいのでしょうか。 お詳しい方、ぜひ、教えていただきたく、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

正式に言えば、年初の現況で記載しますので、3人とも扶養に入れたところで記載して、就職された時点で、提出していた扶養控除等申告書の該当氏名を二本線で消して、就職の旨を書かれれば良いですが、最初からわかっていれば、2人の分は書かなくても問題ありませんので、次男さんだけ書かれれば良いと思います。 (ただ扶養1人当たりいくら、という感じで、会社から家族手当が支給されていて、就職する前の月の分までお二人の分ももらえるのであれば、当初は記載されておくべきものと思いますが。) それと、ご質問者様の場合は、ご主人と死別されていて所得金額が500万円以下ですから寡婦控除に該当し、なおかつ、扶養されているお子さんがいますので、「特別の寡婦」に該当しますので、該当欄にマルをされておかれたら良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm 年間120万円であれば、寡婦控除を受ければ、扶養はいなくても影響はありませんが、次男さんのバイト等の給与収入が103万円以下で間違いなければ、記載されておいて損はありませんので、記載されておくべきものと思います。

pockyhome
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家族手当はもらっていませんので、 最初から 二男だけ 書いておけばいいのですね。 ご丁寧な回答に 感謝致します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>正社員として入社するので 当然扶養からはずれると思うのですが、 そうですね。収入からすれば外れるでしょうね。 >今年度もまだ大学生である二男の分だけ 扶養親族として申告すればいいのでしょうか。 ニ男が今年の所得が38万以下(バイト収入であれば103万以下)が見込まれるのでしたら、その通りにして下さい。 >それとも、私の給与収入が 年間120万くらいなので、書いても意味は ないのでしょうか。 御質問者の場合には多分寡婦控除が受けられると思われます。 すると収入にして130万までは寡婦控除により所得税は非課税となります。ただ住民税を考えると、この課税点は下がるのでニ男の扶養控除38万、そしてニ男がいることで特別寡婦控除で8万の追加があるので、全部あわせると取得税が非課税になる範囲は176万まで拡大します。住民税はこれより非課税点は低いですけど120万程度の収入であれば間違いなく非課税に入るので、とりあえずはニ男を入れる形にするとよいでしょう。 なおこれはあくまで予定なので年末に最終的にもう一度判断することになります。 今のところはニ男を入れたことで源泉所得税が少なくなるという効果があるだけです。

pockyhome
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 二男は バイトをしていますが、103万円以下です。 ご丁寧な回答、感謝いたします。 ありがとうございました。

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