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出産手当金を受給したいのですが…

平成19年の4月から出産手当金の支給が改正になると聞き、色々調べておりましたら、ココにたどり着きました。 私の出産予定日は5月18日です。 私の会社は、産休は取得しにくい状況にありましたので、出産手当金の受給は諦めて、もし5月11日までに出産出来れば、出産手当金を受給出来ると認識しておりました。 しかし調べるうちに、産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る事を知りました。 私の予定日が5月18日ですので、産前42日前の、4月6日まで勤務すれば、5月18日以降に出産しても出産手当金を受給出来る事は可能なのですか? 産前42日とは、出産予定日を含めて42日前なのでしょうか? 無知識な私ですが、教えて頂けると助かります。 ※現在の健康保険には、一年以上加入しております。  

  • 妊娠
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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 たまたま先週、事業所で事務を担当する人を対象とした講習会でこの件について説明を受けてきました。 既にご存知の通り、「任意継続及び退職後6ヶ月以内の分娩に関する出産手当金」については、制度そのものは4月1日付けで廃止となります。 ではなぜ、5月11日以前の出産者は対象となるのか? それは、産前の出産手当金の初日が3月31日になるからです。 3月31日までは、旧制度(任意継続及び退職後6ヶ月以内の分娩の場合支給)が適用になりますが、4月1日以降は新制度(任意継続及び退職後6ヶ月以内の分娩の場合支給対象外)が適用になるため、1日違いでこのような事態が起きてしまうのです。 つまり、3月31日現在で要件を満たし、支給対象期間(出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産の日後56日の期間)に入っていれば支給対象となるわけです。 ご質問者さまの場合は、残念ながら産休を取らない限り受給できないと思います。 残念なお話で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

hinata3333
質問者

補足

お詳しい解答ありがとうございます。 私も調べた結果、jetsさんと同じく産休を取得しない限り、受給出来ないと考えていたのですが、下記の方の質問と回答を読んで「もしかしたら、わたしも…」と思いました。 下記の方のケースと同じように私が受給するには、どうしたらよろしいのでしょうか? 何度も申し訳ありません。  http://okwave.jp/qa2662835.html

その他の回答 (13)

  • sr_box
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回答No.4

大丈夫です、間違っていませんよ。健康保険法104条には改正は関係しません。確かに106条は削除されますが。 >産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る その通りです。受給資格を得た後での資格喪失に関しては、法改正はありません。そして産前42日とは出産予定日を含めますが、「受給開始してから」の喪失でないといけませんので、42日の産前休業の内の無給の日1日でも食い込んで在籍している事が要件となります。 この資格喪失前に「受給が開始されている」ことが一番重要です。 但し、この104条の取り扱いも現状では変わらないとされていますが、「今のところ」は大丈夫ですとしか申し上げられないのですが…。 全く見解が同じ他の先生の回答例を張っておきます。こちらも併せて参考になさってみて下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html
hinata3333
質問者

お礼

訂正の解答、ありがとうございました。助かりました。

回答No.3

産休が取れなく受給できないとわかったら早めに退職して旦那さんの社会保険?国保?に扶養者で入れば旦那さんの保健のほうから手当は受けられますよ?

hinata3333
質問者

補足

主人の保険からは出産手当金は支給されないと思うのですが…(T△T) 

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

#1さんの通りです。。。。ご質問の場合は無理です。早産の場合を除いて。 ちなみに産休を取らせないのは違法です。会社が解雇することは出来ません。その会社で再び働くことがないのであれば、別に遠慮はいりません。 しっかり産休を取得してその後退職されればよいかと思います。

hinata3333
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。確かに違法かもしれませんが、現状として、出産後に働く事も出来ませんので、退職するしかないと考えております。 出産手当金の支給の件ですが、下記の方の質問を読んで 私も対象になるのでは無いかと思ったのですが… http://okwave.jp/qa2662835.html

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