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某ポイント制サイトのことですが
アンケート、個人情報の提供、広告閲覧などの報酬として1ポイント=1円のレートでポイントを発給するというシステムだったのですが、キャッシュバック可能な最低金額を引き上げてキャッシュバックを引き延ばした挙句に最近、サイト指定のクレジットカードに加入しない限り、キャッシュバックをほとんど0に近い確率での抽選制に変更してしまいました 確かに、会員規約には、ポイントの価値は、会員の承諾無しに変更できる、とされているのですが、こういうのって法律的には問題無いんでしょうか? ちなみにそのサイトでは、抽選制であることを隠したまま未だに新規会員募集を続けています
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>>売買契約で『代金は払わないかもしれません』の場合はどうでしょう? 言ってみれば、会員から仕入れた情報等を転売して商売しているわけですが 普通の売買契約でしたら「代金は支払わないかもしれません」というのは単なる履行をしたくないがための口実ですので、債務不履行ということになります。 しかし本件の場合は、労働でも売買でもないと考えられますし(無名契約でしょうか)、消費者の負担は単なるアンケートに答えるという無償的なものと考えられますからたとえ会社側が規約を一方的に変更しても違法とまではいえないとされるのではないでしょうか(実際には会社は名簿を売買しているのでしょうが立証は難しいでしょう)。 そしてこのM社のように「入会するときに規約を遵守するかしないかの選択肢しか与えられず、規約を遵守しないときは入会が認められない」という契約を附合契約と呼んでいます。附合契約は会社側の一方的な規約変更権が認められることから非常に会社側に有利な契約です。 本件の場合は附合契約による一方的規約変更権という観点からも契約の有効性を認めることができるでしょう。しかし附合契約には批判も強いですが・・・
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- DoubleJJ
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>>事業者が、キャッシュバック制を掲げて会員募集を行ったポイント制サイトの場合でも、規約のポイント制に係わる部分は本質的な部分とみなされないのでしょうか? 本質的な部分であるとは思うのですがやはり無償に近いですので、規約変更権は認められるのではないかという意味で書きこみいたしました。誤解させてしまいましてすいませんでした。 >>また、事業者が広告代理店業務、マーケティング業務を事業内容として挙げている場合でも、会員から得た情報や、広告を閲覧するという会員が提供したサービスに金銭的価値を認めていないことになるでしょうか? 少なくとも、顧客に会員から得た情報、サービスを転売する際には、価値を算出しているということにはならないでしょうか? 金銭的価値はあまり認められないのではないのではないかと私は思っています。そして「個人情報を売って金銭を得る」というよりは「答えてくれたお礼に謝礼金を支払う」ぐらいの評価しか与えられないのではないかとも思っています。
お礼
ありがとうございました 大変勉強になりました
補足
> 本質的な部分であるとは思うのですがやはり無償に近 > いですので、規約変更権は認められるのではないか 無償に近くなってしまったのは、抽選制の導入に負うところが多いわけですが、会員から情報やサービスの提供を受けた時点では報酬ポイント、レートを明記していた場合でも、獲得済みの報酬の支払に対し、事後のルール変更による抽選制を適用するのは問題無いのでしょうか? > 「個人情報を売って金銭を得る」というよりは「答えて > くれたお礼に謝礼金を支払う」ぐらいの評価しか与えら > れないのではないかとも思っています 『個人情報を買って対価を支払う』と『答えてくれたお礼に謝礼金を支払う』には、法律的にはどんな要件の違いがあるのでしょうか?
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
>>事業者の債務不履行責任の免除や一方的規約変更権を認める条項は、通常の契約なら不当条項に当たると思いますが、附合契約ではなぜ許されるのでしょうか? もともと附合契約が、事業者側が一方的に決めた規約であることを鑑みれば、逆に事業者側により厳しい基準をもってしてこそバランスが取れると思いますが? 確かに本来附合契約の本質的な部分については規約変更権を認めることには問題がありますが、本件の場合は消費者が無償的なものに近い(個人情報にどれだけの価値を認めるか算出しづらい)ということを考えると、やはり規約変更権というものが効力を有してしまうのではないかと思われます。 インターネット広告ビジネスは試練の時を迎えています。 インターネットという媒体に期待して広告事業が多数立ちあがりましたが、いずれもITバブルの崩壊とともに失敗もしくは苦境に立たされています。 やはりインターネットでの広告というものがどれだけ依頼会社にとって効果があるのか、依頼会社も広告会社自体も十分に把握できていないのに見切り発車してしまったのでしょう。
補足
> 確かに本来附合契約の本質的な部分については規約 > 変更権を認めることには問題がありますが、本件の > 場合は消費者が無償的なものに近い(個人情報にど > れだけの価値を認めるか算出しづらい)ということ > を考えると、やはり規約変更権というものが効力を > 有してしまうのではないかと思われます。 事業者が、キャッシュバック制を掲げて会員募集を行ったポイント制サイトの場合でも、規約のポイント制に係わる部分は本質的な部分とみなされないのでしょうか? また、事業者が広告代理店業務、マーケティング業務を事業内容として挙げている場合でも、会員から得た情報や、広告を閲覧するという会員が提供したサービスに金銭的価値を認めていないことになるでしょうか? 少なくとも、顧客に会員から得た情報、サービスを転売する際には、価値を算出しているということにはならないでしょうか?
- nyozegamon
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法律の定義は下記を参照してください。 どうしても納得いかない場合は国民生活センターにご相談される事をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます 非常に参考になります
- nyozegamon
- ベストアンサー率45% (895/1969)
『給料は払わないかもしれません』は当然ながら無効です。しかし、ポイントを獲得する行為が、労働とは言えない。会員規約そのものは法律的に有効と思います。 だからこそ、会員の心情を逆撫でする、朝令暮改の方針に尚更憤慨を覚えます。
補足
『労働』の定義は法律的にはどのようなものになるのでしょうか? また、売買契約で『代金は払わないかもしれません』の場合はどうでしょう? 言ってみれば、会員から仕入れた情報等を転売して商売しているわけですが
- nyozegamon
- ベストアンサー率45% (895/1969)
会員規約に合意して入会している以上、法律上、追及するのは難しいかもしれません。 しかし、道義的に問題があるのは明々白々。 小生も某Mサイトのやり方に強い憤りを感じています。
補足
回答ありがとうございます その会員規約が法律的に有効なのかどうかも知りたいのです 例えば、雇用契約で『給料は払わないかもしれません』なんて書いてあっても無効ですよね?
補足
回答ありがとうございます 事業者の債務不履行責任の免除や一方的規約変更権を認める条項は、通常の契約なら不当条項に当たると思いますが、附合契約ではなぜ許されるのでしょうか? もともと附合契約が、事業者側が一方的に決めた規約であることを鑑みれば、逆に事業者側により厳しい基準をもってしてこそバランスが取れると思いますが?