これは無断欠勤ですか?
主人(外国人)のことです。
主人は、派遣会社を通じて、公立高校で英語の講師の仕事をしていました。
先月、緊急な用事で、アメリカに行く必要があり、10日ほど休暇が必要になりました。
(有給休暇は付与されていないので、無給の休暇です。)
主人は、英語科の教務主任の先生(配属になった時に、直属の上司として紹介された先生)に、携帯メールで、休暇が必要な旨を連絡したところ、その先生から、承諾の返信をいただき、主人は休暇は認められたものと思っていました。
その翌日、学校では、主人が欠勤しているとのことで、学校から派遣会社に連絡があったそうで、その後、派遣会社から主人に電話があり、主人は、教務主任の先生から許可を得た旨や、いつ仕事に戻れるかなどを伝えました。
ところが、主人がアメリカに行っている間に、派遣会社から、2回ほど、いったい誰に休暇の許可をもらったのか、いつ帰ってくるのかだとかを尋ねるメールが、届いていたのですが、主人はPCを持って行っていなかったので、メールのチェックができず、もちろん返信もできない状況でした。
帰国後、派遣会社から、無断欠勤による自主退職とみなすという内容のメールが届いていました。
派遣会社に、問い合わせたところ、休暇の許可は、教頭先生が承認の権限を持っており、この休暇の件は、教頭先生の許可を得ていないといわれました。
ただ、主人が派遣会社からいただいたハンドブックのようなものには、休暇の時には、教頭先生の許可が必要との記載がありません。
主人にすれば、直属の上司といわれている教務主任の先生から承認をいただいたので、それでOKと、思っていました。
これは、無断欠勤になるのでしょうか?
この件で、派遣会社には、直属の上司である先生に連絡したのに、無断欠勤とみなされたことと、退職の意思を示していないのに、自主退職扱いは納得がいかないし、契約満了(2月初旬)まで、勤務したいと伝えましたが、主人が勤務していた学校に、すでにほかの先生を派遣したため、そこで働くことはできないし、もし契約満了まで籍を置きたいのであれば、一旦、無断欠勤による停職処分をし、残った期間を就業可能期間にすることもできるが、そうすると就業可能期間が2~3日程になると言われました。
その案にも、納得がいかず、未だ派遣会社とは、話がついていません。