• 締切済み

役員報酬その他

似たような質問があったのですが、若干違うので質問させてください。 昨年、知り合いが起業し私が取締役になりました。 知り合いだったので、役員報酬も「幾らほしい?」と聞かれたので前の会社より若干高い金額を提示したら即OKという感じでした。 しかし、月を追うごとに方針の違いや代表との考え方があまりにも違うので退任を申し出ました。喧嘩別れに近い状態です。 その後、親の休眠会社を使い普通に業務をしています。 ただ、1件進行中の案件もあり、その案件は次の会社で残務はするという了解を得て残務を全うしていました。 その際に、追加で金銭が発生することもあります。前会社は財務的にも厳しい状況だったのでの、前会社代表了承の元、私の新会社で立て替えました。勿論、了承とは「後日請求書を送るので実費分は払ってもらう」と言うことです。 しかし、請求書を送付したら電話があり「1銭も払わない!お前に支払った役員報酬全額から在籍中の総売り上げを引いたら赤字が出る。それにお前の案件だろ!何で俺の会社が赤字を全額被らなくてはいけないんだ!逆に今までの役員報酬を全額返金しろ!」とまで言われました。 確かに、1件取り掛かっていた案件は了解の元、新会社に全部持ってきたので累計では赤字になるはずです・・・。それには責任を感じています。(上記案件自体が赤字というわけではありません。人件費を含めるとと言う意味です) 前に質問されていた方の回答を拝見すると役員報酬を返金する義務は無いようですが、私が立て替えた実費は請求できないのでしょうか? それなりの金額なので請求できないと困ります。 完全に人としての繋がりは切れています。 なので人として諦めてあげたほうが・・・とかでは無く、法的にも請求できないなど教えて頂けますでしょうか? 長文で大変失礼致します。 何卒、宜しくお願いいたします。

  • bdt
  • お礼率0% (0/2)

みんなの回答

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.2

30万以下なら少額請求訴訟という、裁判費用もかからず期間も短い訴訟方法があります。それ以上なら弁護士費用などが必要になりますが、それに見合うだけの金額でしょうか。 また、その「了承」は書面でのものでしょうか。もし口頭だとすると言った言わないの水掛け論ですので、裁判の結果勝つとは限りません。もちろん役員報酬を返還する義務はありませんが、向こうもあなたが会社に損害をかけたとある事ない事言い出す可能性もあります。 「諦めてあげたほうが」ではなくて「そんな人間にこれ以上かかわるのは時間と金の無駄」と考えるべきではないかと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

残務の遂行の了承を得ています。その業務の遂行のために必要な経費は当然請求できます。役員報酬を返却する必要はもちろんありません。

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