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法律の分類って?
法律の分類について教えていただきたいのです。 一般の人が普段生活していて、知っていたほうがいい法律を 4~5ぐらいに分類するとしたらどのような分け方がいいのでしょうか? やっぱり、 1)職場関係(労務?) 2)交通事故関係 3)相続・金銭トラブル 4)近所付き合い・人間関係(民法?) 5)... などでしょうか?
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通常法律の分類法としては 私法、公法、行政法の分類 実体法、手続き法の分類 が、一般的です。 あるいは特定の分野の法を集めて○○関係法といった集め方もできます。 この場合必要に応じてくくることができるわけですが、一般的によく使われるくくりかたとしては、刑事法とか労働関係法といったくくりかたがあります。 1)職場関係(労務?) 2)交通事故関係 3)相続・金銭トラブル 4)近所付き合い・人間関係(民法?) 5)... を挙げていますが、これだと3と4、それから2の損害賠償、1も一部は民法になってしまいます。 法律も大変多いものですので、それをまとめるのは実は一筋縄ではいかないでしょう。 一度、図書館にいって「ぎょうせい」の出版している加除式の法令集を見てみると良いでしょう。これは数十巻にわたる膨大なものですが、すべての法令が掲載されています。目次もありますので自分の目的にあった分類を考えるための資料になると思います。
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- shoyosi
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あと、皆さん、挙げれてなくて、社会生活を営むためには、悪徳商法などに引っかからないために消費者契約法を始めとする消費生活に関係する法律が重要です。 あれもこれもではなく、市民生活を営むために必要な法律の分類ということでしたら、下記の某大学の「市民生活と法」のカリキュラムが参考になると思います。
お礼
ためになりました。 ありがとうございます!
- DoubleJJ
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分類というとかなり難しくなりますので、私なりに必要だと思われる法律を列挙させていただきますと 民法・・不法行為、債務不履行、解除、債権譲渡、抵当、 保証、相続 刑法・・業務上過失致死、名誉毀損 これぐらいではないでしょうか。 他の法律は普通の生活をする分にはあまり関わることはないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 やはり生活に必要な法律だけを 拾ったほうがより身近で親しみ安いですね。
- t_c
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>1)職場関係(労務?) 労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)に加え、 商法などの商事関係の法律も知っておくべきでしょう。 >2)交通事故関係 交通の基本法規、道路交通法(道交法)は無論、 刑法の「業務上過失致死傷」や民法の「不法行為」なども知っておくべきです。 >3)相続・金銭トラブル >4)近所付き合い・人間関係(民法?) 3)、4)の場合は多くの場合民法の規定に基づいた多いですので、 民法の規定をよく勉強された方がよろしいかと思います。 >5)... 残るは、刑法、刑事訴訟法などの刑事法全般は 基礎中の基礎知識として絶対に身につけておくべき知識といえるでしょう。 刑法第38条の、特に第3項で 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と あるように「法律を知らなかった」ことが何の言い訳にならないことを指し示しており、 法律を知らないと、自分が人生を棒に振ることにもなるため、最低限の刑事法の知識だけでも覚えるのが最も得策といえます。
お礼
ありがとうございます。 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」ですか。 確かにそれはその通りですね。 でも“法律”と言うとやはり一般の人間には難しいというイメージで、 取っ付きにくいですよね。 ”弁護士は高い!裁判は金が掛かる!” というイメージもあるし・・・。
お礼
ありがとうございます。 刑事法とか労働関係法とかのくくりになるとちょっと難しいような・・。 しかしひとつの事件でもいろいろな要素が絡んでくるのだからやはり 1)職場関係(労務?) 2)交通事故関係 3)相続・金銭トラブル 4)近所付き合い・人間関係(民法?) 5)... みたいな括りは苦しいのでしょうね。