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14才以下の犯罪行為について

14才の子供が、14才以上であれば犯罪行為として立件される可能性がある行動を起こした場合、児童相談書は家庭裁判所に対して法的手段を通告することができるのでしょうか?児童相談所には、警察と同じ権限があるのでしょうか?児童相談所とは、どういうところなのでしょうか?

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  • youhei59
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回答No.2

できません。 補導もされていないのに、そういう措置を行うことは不可能です。 そもそも、強制的措置を取れるのは、相当重大な事件を起こして補導された場合であり、そのため、強制的措置を取れる児童自立支援施設は全国に男女各1ヶ所しかありません。 たとえば、学校内で極めて重大な傷害事件を起こして補導されたという場合ですと、そういう措置も可能ですが、質問のようなケースの場合、強制的措置は行えません。 *学校内で事件を起した場合について 1.学校内で、重大な事件を起して補導された場合→強制的措置(つまり強制的措置を伴う児童自立支援施設への入所)が取られることもありうる 2.学校内で、重大ではないが事件を起こして補導された場合→児童相談所に通所または入所させられることはありうるが、強制的措置を取ることは不可能 3.学校内で何らかの事件や問題を起こしたが、補導されていない場合(質問のようなケースの場合) →本人の保護者が児童相談所に相談し、希望すれば、(児童相談所の調査・判断により)児童自立支援施設に通所や入所させることも可能(ただし施設内で強制的措置を取ることは不可)。また、学校が児童相談所に相談した場合にも、児童相談所は、本人の保護者の同意があれば、(児童相談所の調査・判断により)本人を児童自立支援施設に通所や入所させることも可能(ただし施設内での強制的措置は不可)。 ※1 本人の学校や家庭での生活態度や家庭環境が悪くないと難しい ※2 充分な調査もしてないのに児童相談所へ相談するということは現実的にないし、学校が、保護者に連絡もせず勝手に児童相談所へ相談するということも通常ほとんどない。

noname#89743
質問者

お礼

丁寧な回答をくださり、どうもありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。ほんとうにどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>児童相談書は家庭裁判所に対して法的手段を通告することができるのでしょうか? 法的手段というより、家庭裁判所に送致するなどを行います。 厳密に言いますと、触法少年については、児童相談所長は都道府県に報告し(児童福祉法第26条第1項第1号)、都道府県知事の権限により訓戒、誓約書提出、児童に対しての指導等の委託、家裁への送致を行います(同法第27条第1項第1号~ら第4号)。 なお、上記に書いた都道府県知事の権限は一部または全部を児童相談所長に委任することができますので(同法第32条)、実務的には都道府県知事の権限を委託された児童相談所長が各種のことを直接行うことになります。 なお、児童相談所長は上記措置を実施するために、それまでの期間一時保護などの措置をとることが出来ます。(同法第33条) >児童相談所には、警察と同じ権限があるのでしょうか? いえ、児童の福祉に関してのみ、いくつかの権限を与えられています。しかし事件の捜査を行うなどの権限はありません。捜査機関ではありませんから。 >児童相談所とは、どういうところなのでしょうか? 児童福祉法により規定されている組織です。 児童の保護から、触法少年に対する対処まで幅広く行います。 なお、日本では令状主義ですから、本人の身柄については「強制措置」が取れるわけではありません。 もちろん保護する権限はありますので、本人を説得して本人の同意の下での保護などは可能ですが、強制措置が取れるわけではありません。強制措置を取るためには裁判所の令状が絶対不可欠であり、令状は検事が求めるものですから児童相談所の対処する範疇を超えます。

noname#89743
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。とても参考になりました。

  • youhei59
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.1

14歳以下ではなく、14歳未満です。 児童相談所とは、児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談(養育相談、保健相談、心の病気についての相談、非行相談など)に応じたり、虐待を受けた児童を保護したり、犯罪を犯して補導された14歳未満の者を保護・指導したりする場所です。 当然ですが、児童相談所には、警察と同じ権限はありません。 14歳未満(14歳に達していない者)の者が犯罪を犯した場合、警察がその者を補導し、児童相談所に通告します。 警察から通告を受けた場合、児童相談所は、その少年に対し、原則として児童福祉法上の措置(通所指導や児童自立支援施設への入所等)を取ります。 ただし、犯罪の内容が深刻・重大であって、強制的措置が必要と考えられるときは、児童相談所長が、少年を家庭裁判所に送致するとともに、家庭裁判所に対して強制的措置を申請します。その場合は、家庭裁判所が審判を開き、強制的措置を行うことが出来る児童自立支援施設(男子は国立武蔵野学園、女子は国立きぬ川学園)に入所させる決定をします。ただし、審判のときに14歳に達している場合は、少年院に送致されることもごく稀にあります。 ※「児童自立支援施設」というのは、犯罪などの不良行為をしたり、またはするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行なって自立を支援する児童福祉施設のことです。児童自立支援施設に入所している者は、通常、開放的な処遇がなされますが、「強制的措置」の場合は、施設内で行動の自由等が制限された強制的環境の中で指導を受けます。 なお、14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合の手続きは、14歳未満の場合は全く異なり、下記参考リンクのようになっています。 【参考】 http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm(少年事件の手続きの流れその1) http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki2.htm(少年事件の手続きの流れその2) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1110495806(少年事件の流れの概要) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A(少年保護手続) #なお、念のため、「以下」と「未満」について説明しておきます。 「以下」というのは、以って下を取るという意味で、「○歳以下」という場合には、○歳も含まれます。 「未満」というのは、未だ満たさずという意味で、「○歳未満」という場合には、○歳は含まれません。

noname#89743
質問者

補足

回答、ありがとうございます。もうひとつ、教えてください。その事件が警察の補導ではなく、学校で起こった場合で、事件の内容が学校内で充分に調査されていない場合でも、児童相談書はその児童を家庭裁判所に送致し、強制的措置を行うことができますか?回答、よろしくお願い致します。

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