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訪問販売法に基づく表示
osapi124の回答
昨日似たような質問に答えたので引用します。(URLは下記) 改正訪販法では、「電話勧誘販売」も「訪問販売」と同様に書面交付義務 (違反は50万円以下の罰金刑)等の規制が強化され、クーリングオフを認める [訪販法9条の6,7]ことになりましたが、「電話勧誘販売」にはファクシミリ、 パソコン通信、インターネット通信などのニューメディアを利用した取引は 現在含まれていません。 ただし顧客サービスとして任意でクーリングオフを設定することはできます。 ちなみにゲートウェイは以前30日間だったものを10日に短縮しました。 ちなみに「訪問販売法」で検索すると他にも出てくると思いますよ。 osapi124でした。
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