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駐車場の障害物にぶつかりました。

某スーパーの屋上駐車場で車をバックをした際に、給水管のコンクリートの台にバックドアがぶつかり凹んでしまいました。 良くある『駐車場の事故については責任を負いかねます云々』の看板等は見つからないのですが店側から何らかの補償を受けることは出来ますか?すぐ、その場で連絡しないと駄目でしょうか? こちらの不注意は重々承知しているのですが、たとえばコンクリート台の手前に縁石を置くとかクッション材を巻くなどの対策があれば最小限の被害で済んだのにと思ってしまったのですが・・・・。

noname#23567
noname#23567

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.10

>たとえばコンクリート台の手前に縁石を置くとかクッション材を巻くなどの対策があれば最小限の被害で済んだのにと思ってしまったのですが・・・・。  確かにそうなのかもしれません。その問題と賠償の問題は別です。 「質問者さんの家に車が飛び込んできました。運転手は車を降りてきて『車止めが無かったから飛び込んでしまった。車の補償をしてくれ』といいました。」  どうです、賠償に応じますか?一般的に考えればこういった場合質問者さんには法的賠償義務はありません。それでも応じますか?応じるのであればお店側と話し合ってみるのもいいかもしれませんが。  賠償を求めるのではなく、お店側にこういったことがあったと事実を報告し、接触しそうな箇所であれば何か対策を取ったほうがいいのでは?などと教えてあげたほうがいいのかもしれませんね。

その他の回答 (9)

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.9

100%の過失で人をひき殺しても、 「車が傷ついたから補償しろ」 「被害者がヘルメット被ってたり厚着しているなどの対策をしていれば死なずに済んだ」 とか言い出しそう・・・ 運転止めてください。

  • mike_momo
  • ベストアンサー率28% (14/49)
回答No.8

あなたは無免許で車を運転されていたのですか?違いますよね! 基本的に免許を取得して車を運転するということは、車の前後左右最善の注意を払い車を運転し、停止させなくてはいけないのですよ。 看板の有る無しの問題ではなくあなたの不注意の問題ですよ。 >たとえばコンクリート台の手前に縁石を置くとかクッション材を巻くなどの対策があれば最小限の被害で済んだのにと思ってしまったのですが・・・・。 あなたの責任転嫁にしか聞こえません。教習所で何を習ってきたのですか?まずバックする前に駐車するスペースを見て障害物や車止めの有る無しをしっかり確認して駐車させればよろしかったのに。 免許を持つ方が自分の不注意とわかっているならごちゃごちゃ言わない!No1さんの言うとおり店舗施設を壊して弁償しろと言われない事故で無く良かったですね。 人身事故を起こさないよう自己を戒めてください。 車の運転する人ひとりひとりが常識・道徳・コンプライアンス意識の向上を図らないと道交法はどんどん厳しくなりますよ。

  • S-Wat
  • ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.7

ご自身の不注意を重々承知しているにもかかわらず、相手の責任を問うというのであれば、車の運転をやめていただきたいです。 相手が車でも相手の責任を問うのですか? 運転にも向いていませんので、運転免許返上することをおススメします。

noname#25792
noname#25792
回答No.6

そうだねえ。 「後方不注意」じゃないのかな。 先の回答でも指摘されてるけど、 >給水管のコンクリートの台 --の代わりに「人」がいたら、って考えてみたらわかるでしょ?

回答No.5

ガードレールに車をぶつけて警察や国土交通省から車の修理代が出るんですか?

noname#34846
noname#34846
回答No.4

それは、むしろスーパー側の言い分では。 給水官のコンクリート台に車をぶつけて(台を)傷つけたのだから補修しろ・・・と。

  • DarkBerry
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.3

面白い方ですね。 ぶつかったのであればむしろコンクリートの台座に何らかの異変があれば修理代を請求される側だと思います。 縁石が無い事もクッション材が無い事も、駐車する前に確認しておくべき事です。 それらが無い駐車場はたくさん有ります。 屋上駐車場から落ちなくて良かったですね。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

回答ではないですが。。。 質問読みましたが、賠償請求が逆じゃないですか? あなたはその車を運転することができる免許を所持していて運転していたのですよね。 で、あれば運転している人が障害物を見落としていた過失の方が大きいのではないでしょうか? お店の方もある程度は注意喚起などしなければならないと思いますが、運転者は相応の注意をしなければいけない義務があります。 今回のがコンクリートだからいいですが、もしそれが子供などであった場合、それでも今回と同じような質問になりますかね。。。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

素人ですが、止まっているものにmgmg55さんが 勝手にぶつけたんですよね。 お店側は悪くないと思いますが・・・・・。 いやならその店に行かなければいいことですし。 さらにコンクリートが傷ついていたらmgmg55さん に弁償しろ!って言われると思いますよ。 あいてのコンクリートが上から落ちてきた!とも なれば話は別ですが・・・・。 そうしたらmgmg55さんが電柱にぶつけたから電力 会社に弁償しろ!といっているのと同じような。

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