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何の為の法定代理人?

昨年、別れた夫が亡くなりました。弁護士の指示で「子の財産放棄をしたほうが良い」と言われ、親権者である私が弁護士に相談をしながら「法定代理人」として、申請手続きをしました。  前夫の死は、色々と問題がありましたので、小・中学生の子供たちには知らせていませんでした。  申請手続きの書類関係は全て、法定代理人である私の名前で進められ、申請途中の資料は勿論、私宛に郵送で送られていました。  しかし、申請受理の通知書は「子供の名前」で来ていた為に、子供が開封し(私は仕事で帰るのが遅い)、子供はその書類を見てはじめて 父親の死を知り、かなりショックを受けていました。  思春期でもあり、もう少し様子を見て子供達に話しをしようと 思っていました。  今まで法定代理人宛てに来ていた書類が、何故こども宛てになるのか?  今回の手続きはDVによる裁判中だったこと。前夫が亡くなってから、その家族から私が脅迫されていた事、全て裁判所も理解したうえで、慎重に手続きをしていました。  書類も全て私の名前で申請していたし、郵便物も私宛にきていたので、安心していたら、最後に来た書類は子供宛でした。  裁判所って所は、そこまで話をしていても、いちいち確認しておかないといけないところなんですか?  私には裁判所のミスとしか思えないし、ミスでなければ 今後も同じ思いをする子供もいるってことですよね…  まとまりの無い文章で申し訳ありません。 裁判所には抗議するべきでしょうか?  

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

訂正です。 非常事件手続法 → 非訟事件手続法 質問者の手続は家事審判法によって進められていますが、 家事審判法は非訟事件手続法の特別法なので、 家事審判法に規定がない場合は原則、つまり非訟事件手続法が適用されます。

katumi0601
質問者

お礼

お礼の返事が遅れまして、大変申し訳ありませんでした。 私の勤めている会社は、色々な事を想定した上で 書類等は発送しますが、やはり裁判所ともなると 「法律で決まっているか、いないか」で、全て事務的な処理を されるんですね。 あれから裁判所にも抗議ではなくて、「今後、同じような思いで手続き される方もいらっしゃるでしょうから、申請途中の書類は法定代理人に送付されても、最終の通知書は子供名義で送付される旨の説明をしてあげてください。」と申しました。 何事もそうですが、「確認」の大切さを痛感しました。 有難うございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

これはお子さんの相続放棄に関する審判ですから、 その決定の告知はお子さんに伝わらないと法的効力を持ちません。 (非常事件手続法18条1項) 告知の方法は裁判所の裁量に任されていますので(同・18条2項) むしろ告知としての体をなさない(子供たちに伝わりようもない)などの問題がない限り 法的には「問題ない」と判断するしかないと思います。 法的には、 >小・中学生の子供たちには知らせていませんでした。 これが想定外ってわけです。 細かいことは代理人がやっているにしても、 手続の利益を受ける者が手続の存在自体を知らない、とは思わないでしょうから…。 >裁判所って所は、そこまで話をしていても、いちいち確認しておかないといけないところなんですか? まぁ、一般人相手にちゃんと説明しなかった裁判所も責められるべき部分はありますが… 「手続(過程)」と「結果」は違う、ということですね。

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