事業用定期借地上の建物の減価償却について
- 事業用定期借地でのビル建設において、減価償却の計算期間は建物が存在する期間ではなく法定期間となりますか?
- ビル建設後の20年で計算する場合、手続き等は必要なのでしょうか?
- ビル建設は確定事項で、解体して返還する必要があるため、教えていただきたいことがあります。
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事業用定期借地上の建物の減価償却について
こんにちわ。 いま私の会社で、土地を事業用定期借地(期間は20年間)で借りて、その上にちょっとしたビル(RC造4階建くらいのもの。主用途は事務所です。)を建てようとしています。 そこで質問です。 ビルは自社所有ですので減価償却をしますが、事業用定期借地での契約になりますので、20年後にはビルを解体して更地にして返還しなければなりません。 減価償却の計算期間は法定で47年か50年だったと思いますが、建物が20年間しか存在しない状況でも、この法定期間で計算して減価償却費を計上しなければならないのでしょうか? それとも20年に短縮して減価償却費を計上出来るものなのでしょうか? 20年でできるなら、何か手続き等必要なことがあるのでしょうか? ビルを建てることは確実で、建てないという選択肢はないのです・・・ どなたか小さなことでも良いので、教えて下さい! 宜しくお願いします。
- kota2006
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(大阪国税局の判例です) 事業用借地権が20年に設定さえているからといって、法定耐用年数24年、30年の建物を20年で償却することは認められない、ということです。30年の建物であれば30年で償却することになり、再契約できなければ、借地契約終了時に除却損を計上する処理になります。
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