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相続裁判と成年後見人

(1)相続財産の調停を始めたのですが相続人の中に後見人が必要な兄弟がいます。軽度認知症+生活上の介護要。 ● 質問です。 一部の回答のみでも結構ですのでよろしくお願いします。 (1)遺産分割のみを担当する弁護士等を選任し遺産分割を行うことは出来ませんか。遺産分割完了後は後見人は無しとし、生活の面倒は身内で見るようにしたいのですが不可でしょうか。他人が本人のためになる世話はできないと思います。 生活の面倒を見る人を後見人が選定するとのことですが。後見人を立てた場合は多くの制約がでて面倒を見る者の負担が多くなり面倒を見る人がいません。 (2)弁護士が後見人になった場合の費用はどの位でしょうか。後見人は一生お願いすることになるので本人の財産が無くなった場合はどうなるのでしょうか。 (3)調停のため相続の申立て人が披後見人の意志に無関係に後見人を申請することになります。後見人が決まった場合は披後見人は一生弁護士に後見人費用を払うことになります。本人の財産出費の義務を他人が申請することになりますが誰が本人の利益を考えるのでしょうか。 (4)本人に財産が無い場合は誰が申請費用、後見人費用を出すのでしょうか (5)後見人の申請に反対の披相続人がいた場合は調停出来ないで不成立になりますか。 (6)家裁の調停は後見人の選定完了後に行うのであり後見人の結論が出る前には行うのは違反と言う人がいますが正しいですか。

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  • ben0514
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回答No.6

NO.5です。 うちの場合は調停は必要ありませんでした。 審判と調停の違いは大丈夫でしょうか。 うちの場合を例にすると、 (1)祖父の死亡 (2)成年後見人の選任申立(審判)  祖母の認知症、祖父の相続手続きを理由、被後見人の子を候補者として推薦 (3)(2)の審判  祖母の診断書、祖母の推定相続人の了解の書面、申立人と審判官の面談、後見人候補者と審判官の面談 (4)(3)の審判の結果(審判書の通知) (5)特別代理人の選任の申立(審判)  後見人が申立、利益相反事由を理由、専門家(司法書士)を候補者として推薦 (6)(5)の審判の結果(審判書の通知) (7)遺産分割協議書の作成  相続人4名のうち3名と残り1名の特別代理人で協議 遺産分割協議ができない(非協力的な人がいる)、協議がまとまらない。このような場合に家裁が各相続人意見聴取して分割内容を決めます。 後見人や特別代理人がいなくても調停は出来ると思います。 後見人の仕事ですが、うちの場合被後見人が施設に入っているため、直接介護をする必要がありません。しかし施設の手続きや各保険の手続きをするため、見舞いに行くなどをしています。またその結果被後見人の財産に動きがでます。 家裁への報告は、年に1回です。内容としては被後見人の病状などの変化の報告、財産の報告として現金や預貯金の変動内容(通帳のコピーに明細の記載や出納帳などの記載)、支出の領収証の写や収入などの明細を家裁へ提出します。 後見人の報酬ですが、うちの場合貰っていません。 後見人の報酬を取る場合には、家裁へ別途申立が必要となります。後見人選任前の報酬はまず無理でしょう。選任後でも被後見人の財産や後見人の業務内容によって希望の金額に満たない場合もあるでしょう。

goo1939
質問者

お礼

ありがとうございました。貴重な経験非常に参考になりました。 前回頂いた下記お言葉を胸に頑張りたいと思います。 ・相続と言うご不幸後に大変な作業ですが、頑張ってください。 誰しも年老いて、病気もします。誰かが守らなければなりません。 費用負担は大変なことですが、安くすることを考えることで被後見人の利益になりますし、介護等は親族や子供であれば義務と考えて協力できる人で分担して頑張ってください。

その他の回答 (5)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

最近、相続のために後見人制度と特別代理人の制度を利用した者です。 後見人には、誰でもなれます。親族でも可です。ただし利益相反する事案には特別代理人が必要となります。 質問者の事案が成年後見制度の後見に該当するのかは家裁の審判次第です。補佐や補助などもありえます。どれに該当しても特別代理人が必要となります。 うちの場合には、後見制度に理解があり利益相反にない被後見人の孫である私が申立をして、後見人には利益相反する被後見人の子であり私の母を候補者として後見人に選任してもらいました。これにより私や私の母は事務的な作業が必要となっても苦とならない人物です。また利益相反する相続手続きでは司法書士に特別代理人(相続のみ)になってもらい、遺産分割協議を行いました。 後見人や特別代理人に専門家を利用するとそれなりの費用がかかりますが、後見人のような長期的に必要な部分は身内がやり、短期的な部分と書類的な部分を専門家を利用することにより、費用が軽減すると判断しました。 申立費用は数千から1万の間でした。また医師の診断書や専門家は含みません。専門家は協議書から登記までもすべてを依頼したので数十万かかりました。費用は被後見人の子3人で頭割りしました。無理であれば後見人になった母自身が負担したと思います。 5については多分被後見人の推定相続人の了承が必要か、と考えますが、うちの場合は、了解が得られ問題ありませんでしたが、司法書士いわく了解が得られれば審判が早いだけとのことでした。了解の文書がない場合には、家裁が関係者として意見聴取して判断します。結果審判がでてその後不服等の申立が無ければ確定することとなります。非協力的な人がいても後見人予定者や申立て人に落ち度がなければ、まず大丈夫でしょう。 相続と言うご不幸後に大変な作業ですが、頑張ってください。 誰しも年老いて、病気もします。誰かが守らなければなりません。 費用負担は大変なことですが、安くすることを考えることで被後見人の利益になりますし、介護等は親族や子供であれば義務と考えて協力できる人で分担して頑張ってください。

goo1939
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 経験された方からの貴重なご回答非常に参考になりました。 追加の質問ですがお分かりでしたら教えてください。 (1)調停は後見人、特別代理人が決定しないうちに始めることは出来ないという者がいます。正しいのでしょうか。特別代理人決定後に開始されましたか。 (2)後見人の方の仕事ですか、生活上の世話を介護センター等に依頼した費用、後見人自身が買い物をした費用等の領収書を添付して家裁に毎月報告するのでしょうか。 親族が後見人の場合は貢献人への報酬は全く認められないですか。今回は私が貢献人になろうかと考えていますが、10年以上私が面倒を見てきて、他の兄弟は何もしていません。調停時に報酬を要求しても認められないでしょうか。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

1.後見人には、生活の面倒をみる身内の方がなる。 2.遺産分割協議をするために特別代理人を選任する。 これですべて解決するのではないですか? 遺産分割のために選任する特別代理人は遺産分割協議が終わればお役御免ですから。 また、特別代理人は「この人を特別代理人に選任してほしい」と申し出る事ができます。弁護士にこだわる必要もありません。

goo1939
質問者

お礼

明快な回答をありがとうございました。 別途回答頂きましたANo.5様の回答とあわせ確信が持てました。

noname#80537
noname#80537
回答No.3

1について 特に相続に関して文句を言ってきそうな親族がいないのであればその被後見人にするかどうか問題となっている本人が判断能力があるときに本人が弁護士に依頼する旨の委任状を書いてもらえば良いです。できれば医者の立会いもあるとなおよいかと。あくまでその本人が依頼した形にしないとだめなことにご注意を。 それとこの方法は「調停」ではなく、「審判」になります。弁護士は調停には出られないからです(調停の外で相談はできますが)。なので調停を不成立にした上で、審判手続きを本人を代行する弁護士およびその他の相続人と行うこととなります。 なお、この方法は相続分が少ないと文句を言ってきそうな親族がいる場合には「意思能力がなかった、判断能力がない、だから無効」といわれる可能性があるのでそのリスクは覚悟してください。 2について 費用は一概には言えないと思います。自由化されてるので・・・。1ヶ月ごとに3万程度と聞いた気がしますが定かではないです。選任のときはまた別個にかかります。 3について この制度は本来は年金などの財産を食い物にされないということにあるから、食い物にされるリスクと本人が後見費用を払わなければならないこととのどちらを親族が選択するかということですから。 4について また、弁護士などに頼めば委任契約となるので有料ですが、親族がなる場合には後見費用は無料にできます。そもそも、財産がない人の場合は、弁護士とかを頼む実益がないのでは・・・。財産を保護するのがこの制度の本来の目的なんですし。身寄りのない人でどうしても必要な場合は市町村の費用で福祉関係の部署が後見やるみたいですし。 5について 後見の申請と相続の調停は別の手続きなので関係ないです。 なお、被相続人とは死んだ人のことです。財産を受け取る人は相続人です。 6について 別な手続きですが、どっちにせよ意思能力のない人が相続人にいる以上、調停は不成立になります。後見人は調停はできないからです。調停というのは当事者本人同士の話し合いの場を裁判所が提供して、お互いの言い分をうまくすり合わせてあげて、その結果を裁判所が法的効力を認めてあげましょう、という制度なので、本質的には当事者本人の話し合いです。したがって当事者『本人』の話し合いができない以上、調停ではできません。弁護士も『本人』でないからだめです。 なのでいやでも審判になります。そして「家裁の審判は後見人の必要な状態にあった意思能力に欠ける状態にあった時になされたものなので無効である」という主張がされる可能性があるので、そういういちゃもんをつけてきそうな相続人がいる場合には後見人の選任を先行させたほうがよいでしょう。

goo1939
質問者

お礼

ありがとうございました。 知人に後見人をつけないで相続調停をしたという人がいました、この方法だったのかもしれません。 ご回答で「弁護士は調停には出られないからです」とありますが、確認するにはどうすれば良いでしょうか。何か資料をおもちでしたら教えてください。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

(1)まず、実際に面倒を見るであろうご親族が後見人になれない理由は何でしょう。後見人になると、財産目録を作成したり、裁判所に年1度報告したりする必要はありますが、それが面倒でなり手がいないということでしょうか? 一般に、後見が一度開始してしまうと、後見の必要が無くなったといえるには、意思能力が回復しない限り認められません。(財産を管理する必要が無くなったという理由で後見の終了が認められたという例は知りません。たいてい年金など定期収入がありますので、管理すべき財産がなくなるということは考えにくいです。) (3)裁判所が本人の利益を考えて報酬を決定します。親族が後見人となれば、通常は無償です。 (4)申請費用は、鑑定費用などを含め、後見開始の申し立てを行う人が負担するのが原則です。裁判所が認めた場合には、後から本人(実際には選任された後見人)に請求できます。 これに対して、後見人報酬は本人の財産から支出されます。本人に一切財産が無いのであれば、後見人としても仕事はありませんから、後見人報酬も0でしょう。ただ、このような状況では、専門家が後見人を引き受けるととは考えにくいです。いずれにしても、後見人報酬について、親族に支払い義務はありません。 (5)(6) 遺産分割調停が成立するには、参加する相続人全員に、調停内容を理解できるだけの意思能力があることが前提となります。問題のご兄弟が調停内容を理解できるだけの意思能力があれば、後見人無しでも遺産分割調停は理屈の上では可能です。例えば、かなりひどい痴呆であったとしても、調停成立の瞬間だけは、一時的にではあるが、奇跡的な回復をみせており、意識明晰であったという主張が絶対に認められないとは言い切れません。しかし、実際には、後から、調停成立時点で当該兄弟の意思能力の有無について争いになれば、調停が無効にされる可能性が非常に高いと思います。 このように、意思能力の有無で、遺産分割協議・調停の成立が不確定な状況になるのを防ぐためには、あらかじめ後見人を選定して、後見人が本人に代理して、遺産分割協議・調停を行うことになります。

goo1939
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足と追加の質問ですが一部の回答でもお願い致します (1)親族が後見人になれないのは遺産分割調停のため利害関係があるためで第三者の弁護士等が選任されると思います。 ・後見人が選任されると生活の面倒を見る人を後見人選任することになりますが、この時親族を選任することは出来ます。しかし現在面倒を見るている親族は、いまでも苦労しているのに更に後見人の承諾、報告の義務が追加されるなら面倒は見ないと言っており、介護施設等に依頼することになります。 (2)介護施設の料金は最低25から30万円と聞きました。 現在70歳で20年生存とすると20万/月で 4000万、後見人の費用を5万円/月とすると1200万 収入は年金で7万程度、こんな費用はありません。 (3)遺産分割調停のために後見人をたてられ、その費用は一生本人の財産から支払わねばならないというのはおかしいと思います。本人から後見人を要求しているのではなく、他の兄弟が調停のために要求し、調停が終わったら本人の面倒は一切見ないのです。 ・他の兄弟から出ている後見人の申請を私が拒否できますか。 (4)調停だけに弁護士を依頼して後見人は無しと言うことは出来ませんか。後見人の費用のみでも無しにしたいのですが。 ・後見人の費用を後見人の申請者、または相続人が負担するように義務図付けできませんか。善意から負担することではまとまらないと思います。 (5)面倒を見てきた親族、今後面倒を見る親族への報酬は認められないのでしょか。

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.1

相続と後見とは、別の問題だと思うのですが、同じ調停なんですかね・・・?相続はともかく、後見は、絶対にしなければならないことではないのですが。 今現在はまだ被後見人と認定されていないんですよね? (1)後見と生活の面倒をみることは、ちょっと違います。後見は、判断能力不十分な被後見人の財産管理、法律行為(契約を結ぶこと、家の売買、借金をすることなど)の監督をすることです。介護とは違います。 介護だけでなく後見人も、ほかの親族が全員遠方に住んでいる場合を除けば、基本的には身内から選任されると思います。本人にとって有益な人物でないと難しいでしょう。また、後見人がもう必要ないというときは取消しの申立てをすることもできます。最近、悪質業者などがお年寄り相手に強引に契約を結ばせている事件などを聞きますが、それを考えると、被後見人にしてしまうことは、かならずしも不利益ではないと思います。 (4)申立人が法律扶助制度を使えばよいと思います。個人で弁護士を必ずしも雇わないといけないわけではありませんし、民事裁判は弁護士なしでもできます。雇わなければ安くて済みます。 (5)(6)被後見人と認定されない間は、他の兄弟の方と同じように被相続人でありますが、成年被後見人と認定されてから(それが取り消しにならない間に)相続事件があれば、選定されている後見人が被後見人に相続放棄をさせてしまえるようになるので、その兼ね合いでしょうか。どちらが先になるかで、被後見人のご兄弟の扱いが変わってきますので、はっきりさせてからという意味ではないでしょうか。 不成立かどうかは分かりません・・・。 ひととおりのことが載っているHPになりますので、一度ご覧下さい。(法務省のHPです) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

goo1939
質問者

お礼

有難う御座いました。 法務局のHPを眺めてみましたがなれない言語が多く困惑しています。 もう少し勉強してみます。

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