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健康保険について
現在、国民健康保険に加入していますが、可能なら、社会健康保険に加入したいと考えています。 アルバイトで14~15日/月、8時間/日で働いて4年目を迎えました。 加入は可能な勤務状態でしょうか?
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社会健康保険を適用されるのは正社員の勤務時間に対する割合で適用可否となり、アルバイト・パート問わず以下の通りです。ちなみに厚生年金保険の適用可否も同じです。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 (例) ・正社員が8時間/日なら6時間/日 以上、1週間40時間なら30時間/週 以上 ・正社員が8時間/日、週休2日だとすると1ヶ月・23日*8時間*3/4=138時間/月 以上必要 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 会社による社会保険の納付は法律で決められているのと、給与天引きされていなので適用されていないと言う事が分かります。
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- thor
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回答No.2
「健康保険」は、国の公的医療保険制度の総称ではなく、あなたが「社会健康保険」といっているものの正式な名前です。 その事業所の一般的な従業員と比較して、1日の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、それぞれ、おおむね3/4以上であれば加入することとなります。 しかし、事業所そのものが健康保険法の適用事業所でない場合は、加入できません。 例:個人事業所で、常用の従業員が5人未満。 健康保険に挙げられていない業種の個人事業所。