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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店側の落ち度でケガをさせられた場合の損害賠償)

店側の落ち度でケガをさせられた場合の損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 67歳の母が手首を骨折した原因は、店の敷地内の倒れた看板でした。
  • 治療費だけでなく、手首の損傷による生活の制約や精神的苦痛も考慮されるべきです。
  • 賠償金はケガの程度や全治期間に応じて判断されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • banbook
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

交通事故の場合とほぼ同じでしょう。 (1)医療費は実費全額、(2)通院のための交通費(バス・電車等公共の交通機関の往復、またはマイカーなら1キロにつき15円、また、妥当な理由でタクシーを利用した場合、領収書があれば認められます。)、(3)慰謝料(通院1日に4200円、実際に通院した日数の2倍まで、ただし事故から治療終了までの期間が限度)(4)主婦として認められるなら主婦損害として1日5700円(これは被害者の家庭状況によります。家族の住民票を添付して主婦であることを確認します。)(5)後遺障害は事故から6ヶ月経過後の症状で症状固定の場合に医者の後遺認定の診断書があればそれに応じて計算します。 書類はそんなに難しくはありません。ややこしいと思ったら弁護士に相談するべきです。市役所や弁護士会がやっている無料の弁護士相談会で聞くことをお勧めします。

velvetrose
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。具体的に教えていただき、大変参考になりました。 初めての経験なので、やはり弁護士さんに一度相談してみることにします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

損害賠償は、実際の損害額以上は請求できません。治療費満額、提示してお話し合いです。 また、精神的苦痛などは損害賠償ではなく慰謝料となります。 専門性が高いため(痛みなどは100%主観ですから)弁護士さんにご相談されるのが望ましいですね。(ここで法外な金額を請求されてしまっては、示談を成立させて書面を交わしても無効になることがありますから、慎重に対応なさってください。)

velvetrose
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。弁護士さんに相談してみます。 なお、慰謝料とは損害賠償の一種だと記憶しておりましたが・・・調べましたら、民法第710条「財産以外の損害の賠償」にあたるようです。

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