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【派遣の失業保険】待機期間中のアルバイトは可能?
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#1です、補足拝見しました ・ハローワークで手続き前はアルバイトを行なっても問題はありませんし、申告の必要もありません ・1ヶ月間では、雇用保険の加入もないでしょうから、手続き前なら問題ありませんよ >昨年末で契約満了となりました ・1月~12月の1年間の受給期間が1ヶ月短くなるだけです ・失業給付の対象になるのは、手続き後からです ・気をつけるのは、雇用保険に加入にならないようにする事です
その他の回答 (2)
申請前のバイトは、申告も不要でどれだけしてもかまいません。 肝心なのは、「雇用保険加入の仕事」をしていた期間・退職理由がハローワークで必要なのです。 ですが、申請後の7日間の「待期期間」は制限があります。 これは、失業者になるのですから労働していないことを証明する期間。 それを過ぎれば、条件付ですがバイトはできます。 雇用保険加入・それに該当する働き方の場合、再就職したとみなされるから。 給付に関しても、申請をした日から7日間の待期期間が発生。 退職日以降ではないので、早めの申請に行くことをお勧めします。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
お礼
要点をおさえた回答でとてもよくわかりました! リンクのページも大変参考になっています。 離職票が手元に来たら早めに申請します。 本当に有難うございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
もうハローワークで手続きをされて、その日から7日間の待期期間にアルバイトを行なうとゆうことでしょうか 7日間の待機期間は失業の状態である確認期間になります、この間にアルバイトをすると失業の状態ではありませんから、待期期間が延びます(通算7日間になるまで)、またハローワークに申告の必要があります (認定日などの変更になるでしょうから)
補足
ご返答有難うございます!説明が下手で申し訳ないです。 「契約満了後1ヶ月間は派遣会社で新しい仕事を探してくれ、条件の合う仕事がその期間内に見つからなかった場合に離職票が発行される」ということになり、退職から離職票が手元に来るまで1ヶ月かかるんです。 上記の期間内にする単発バイトは「退職後すぐ仕事を始めたので失業状態ではない」という扱いになるのかが知りたいのです。 派遣会社では上記の1ヶ月間を「待機期間」と呼んでいたので ハローワークで手続きをした日から7日間の待機期間と同様にアルバイトはしないほうがいいのか? と不安になりご質問させて頂きました。もしお分かりでしたらお教えていただけますと幸いです。
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