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免停について

kan3の回答

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

長い免停以上の処分の時は、弁明の機会として処分決定の時に聴聞会があります。 聴聞会で場合により(違反時の状況・情状)、処分の軽減がされる場合があります。 又、講習を受ければ免停処分期間の短縮で、半分の期間になります。(有料) なを 30日免停だけは、29日間の短縮(1日免停)の特別扱いです。

sagisi
質問者

お礼

半分に短縮になるらしいと聞いて少し気が楽になりました。

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